公益財団法人わかやま産業振興財団が、県内の中小企業者等が取り扱う商品・技術・役務に係る海外展開に関する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するもの。国、県その他の機関の補助金で既に交付を受けている又は今後受ける予定がある経費は補助の対象外。
漁業の補助金・助成金・支援金の一覧
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燃料油の高騰により影響を受けている漁業者の負担軽減を図り、操業を促進するため、国の重点支援地方交付金を活用し、漁船の操業に要する燃料油に対する支援を行います。
とくしまブランドの農林水産物及びその加工品の輸出を促進し、海外市場を獲得することで、県内農林水産業の生産活動や生産基盤の維持を図る必要がありますが、一方で輸出には、国・地域ごとに異なる規制や商習慣への対応に加え社会情勢など様々な負担やリスクを伴います。
そこで、農林漁業者や食品製造事業者等(以下「事業者等」という。)の輸出の取組を支援し、更なる輸出の拡大や多様な販路の開拓を図ります。
養殖用配合飼料価格が高止まりする中、厳しい状況にある魚類養殖業者の経営安定と事業継続を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、配合飼料購入費の一部を支援する。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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ア 漁場公害防止対策事業
汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している漁場において実施されるしゅんせつ事業、導水事業、覆土事業及び耕うん事業
イ 漁港公害防止対策事業
漁港区域内の水域における汚泥その他公害の原因となるたい積物の除去、又は水質改善を図るための導水施設の整備のうち、公害防止計画(環境基本法第17条第3項の規定により作成したもの)に基づいて実施するもの
ウ 水域環境保全
1の(1)のサの事業及び 漁港区域内における水質の保全等水域の環境保全のために実施する次に掲げるもの(公害防止計画に基づいて実施するものを除く。)
(ア)水質底質改善施設整備
a 汚泥等による水質汚濁や悪臭が漁業活動上悪影響をもたらしている漁港の漁港区域内水域における汚泥、ヘドロのしゅんせつ、運搬及び処理
b 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、覆砂及び藻場、干潟等の整備を行うために必要な土砂等の運搬及び整地等並びに突堤、離岸堤等の設置
c 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、自然の浄化能力を活用して水域環境を改善するために必要な循環ポンプ、清浄海水導入装置、ろ過・排水装置等の水質浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものの設置。なお、風力、太陽光等の自然エネルギーを活用した発電設備を一体的に整備することができる。
(イ)漁港浄化施設整備
水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、1の(1)のキの(ア)~(ウ)の施設を整備することができる。
(ウ)廃油処理施設整備
漁港漁場整備法第3条第2号のヲに掲げる廃油処理施設であって「廃油処理施設整備事業実施要領」(昭和52年6月20日付け52水港第612号農林事務次官依命通知)第2に掲げる集油設備、処理設備及び附帯設備とする。
(エ)清掃船建造
漁港の泊地等における浮遊物、ゴミ等を集積し廃棄するために必要な清掃船の建造、購入又は補修の事業とする。
(オ)廃船処理
「漁港区域内における廃船処理事業の取扱いについて」(昭和51年9月29日付け51水港第4117号水産庁長官通知)に基づく廃船処理事業とする。
また、所有者等に代わり漁港管理者がやむを得ず放置座礁船を処理する場合においても、これを適用する。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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本事業の内容は、実施要領第2の(5)の規定によるほか、次のア~サに規定するとおりとする。
ア 実施要領第2の(5)のアに掲げる 「主要漁港と主要漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶための道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。
イ 実施要領第2の(5)のウに掲げる「一般漁港と一般漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶ道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。
ウ 主要漁港関連道及び一般漁港関連道として整備される道路は、漁業上必要な自動車の交通が可能な一車線又は二車線となるものであること。なお、ここでいう漁業上必要な自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車で漁業上必要な交通に供せられるものとする。
エ 改良とは、現に交通の用に供されている道路の機能を増大させるための行為とし、次に掲げる維持管理相当の行為は含まないものとする。
a 散水、除草、除雪、砂利の補充等反復して行われる軽度の道路の保全行為
b 損傷された既存の道路の構造を保持回復する行為
オ 漁港関連道の全部又は大部分が当該漁港の区域外になるもの(当該事業の効果を確保するため当該漁港の区域外から区域内の一部にわたるもので漁港整備事業として行われるもの以外のものを含む。)であること。だたし、主要道路が当該漁港の区域内にあるか又は区域に接している場合にあっては、当該漁港の区域内で行われているものを含む。
カ 新設の場合にあっては、これに代わる漁業上必要な自動車の利用しうる道路がないか又は既存の道路では漁獲物の輸送上支障があり、かつ、地形の状況等により既存の道路を改良することが困難であること。
キ 改良の場合にあっては、既存の道路では漁業上必要な自動車の交通ができないか、又は漁獲物等の輸送上著しく支障があること。
ク 道路の有効幅員が3メートル以上のものであること。
ケ この事業の実施に際しては、道路法第24条による承認を受けるほか、道路整備5箇年計画との調整等道路に関する施策との調整をはかるとともに、構造等につき当該道路の道路管理者との協議を行う等道路担当部局とも緊密な連絡をとるものとする。
コ 漁港関連道の構造は、道路構造令(昭和33年政令第244号)第2章に定める基準に準拠するものとする。
サ 漁港関連道の整備後の管理については、以下の通りとする。
a この事業の施行者が道路法による都道府県道又は市町村道を改良しようとするときは、あらかじめ当該道路管理者たる地方公共団体と協議をし、道路法による所定の手続を経て事業を行い事業完了後は、すみやかに当該道路管理者に管理を引継ぐとともにその旨水産庁長官に報告するものとする。
b この事業により施行者が漁港関連道を新設しようとするときは、あらかじめ道路法による路線の認定を受けて事業を実施するようにするものとし、路線の認定について地方公共団体の議会の議決が得られない等の理由により、あらかじめ路線の認定を受けることができないときは、できうる限り早い機会に事後処理を行い、この事業によって生ずる漁港関連道の管理主体を明らかにしておくようにするものとする。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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共同漁業権の設定されている区域の内外における魚礁の整備で、「1. 特定漁港漁場整備事業」の クの(イ)の施設のうち補助対象となるものの新設、改良及び補修の事業である。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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大型低気圧や大型台風等による、高潮や波高の増大等により被害が発生している漁港において、現行の海象条件に対して十分な安全が確保されていない、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア~キの施設について、必要最低限の機能強化を図る事業である。なお、水産関係施設の被害防止等の観点から、必要と認められる場合に限り、附帯施設として浸水防止施設、排水施設、漁船漂流防止施設等を設置することができる。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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本事業は、漁港施設の長寿命化を図りつつ更新コストを平準化するため、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア、ウ、エ(道路及び橋に限る。)及びオ(護岸に限る。)の施設の老朽化状況を調べる機能診断の実施及び機能診断に基づき、施設の機能を保全するために必要な日常管理や保全・更新工事を盛り込んだ機能保全計画の策定、並びに機能保全計画に基づく保全工事を行う事業である。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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特定漁港漁場整備事業以外の広域水産物供給基盤整備事業に対し、支援を行います。