空き店舗に店舗等を出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、機器・設備のリース料等の経費を支援します。
飲食業の補助金・助成金・支援金の一覧
1021〜1030 件を表示/全1163件
本県におけるまん延防止等重点措置等の影響を受け、令和3年8月・9月の月間売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少又は2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、支援金を支給します。
<支援金>
中小法人等 :上限20万円~60万円/月
個人事業者等:上限10万円~30万円/月
売上減少割合に応じて、上記金額を支給
今後、新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、飲食店においては継続した安全対策の徹底が求められますが、冬場を迎えるに当たり、より一層の換気対策などの感染拡大防止対策の向上が必要となります。
こうした状況を踏まえ、この度、感染拡大防止対策を向上させる取組を行う「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」の認証を受けた施設に対して、「京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金」を支給します。
支給額:5万円
※応援金の申請日時点で未だ認証を受けていない場合でも、認証の申請を行っている場合は、応援金の申請ができます。
ただし、令和4年1月31日(月曜日)までに認証されなかった場合は、応援金の支給要件を満たしていないとみなし、応援金は不支給とさせていただきます。
感染対策強化奨励金は11月30日までに「愛顔の安心飲食店認証制度」認証済みの飲食店が対象です。すでに認証を受けている飲食店を対象に冬季の感染対策を強化するための奨励金を給付します。
奨励金:15万円
感染対策の強化・促進に必要な経費を奨励金として県内飲食店に支給します。
感染対策促進奨励金は「愛顔の安心飲食店認証制度」未認証の飲食店が対象です。
コロナ第6波に備え、感染対策と経済活動が両立できるよう、愛顔の安心飲食店の認証を取得する県内飲食店を増加させるための奨励金を給付(認証取得後に申請可能)します。
奨励金:15万円
※「感染対策強化奨励金」と「感染対策促進奨励金」の給付は1店舗につき、いずれかを1回限り給付いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が、引き続き感染対策等に取組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、更なる感染対策の実施を図っていただくことを目的に支援金を支給します。
<支援金額>
売上減少幅に応じて1店舗当たり上限30万円
(複数店舗を有している場合等には上限150万円)
※対象期間の変更:令和3年4月~令和3年10月
※申請受付期間の変更:令和4年1月14日まで
販路拡大に向けて全国の商工会議所が主催・共催・後援で開催する商談会や展示会に出展される事業所を支援するため、商談会等に出展・参加する当所会員事業所に対し、その費用の一部を助成します。
<補助額上限>
(1)参加料・出展料 ・・・・3,000円(上限)
(2)旅費交通費・・・・・・・20,000円(上限)
※年度内(4月~3月)で1社当たり3回まで利用可能です。
※予算が無くなり次第に終了となりますので、利用をお考えの場合は予めご連絡ください。
「熊本県感染防止対策認証店」の認証基準を満たすための衛生管理設備導入等に要した経費について補助します。
認証日以降に支出した経費についても、認証基準を満たし続けるためにかかる経費や更なる新型コロナウイルス感染防止対策につながるものであれば対象となります。
<補助金額の上限>
(1)衛生管理設備導入等 50万円
(2)換気設備 100万円
※補助金の申請には、「飲食店に係る熊本県感染防止対策認証制度の認証」が必要となります。
認証を受けずに申請をいただいた場合、受け付けることができませんので、まずは認証申請の手続きをお願いいたします。
また期限近くに申請された場合、申請が集中しお支払いまでに相当の日数(数か月)が必要となる可能性があります。
コロナ禍における中小企業の安定的な事業継続を支援するため、従業員等が業務出張後「5日目以降」に県内医療機関で自費(自由診療)によるPCR等検査を受けた場合に、その費用の一部を補助する制度を創設しました。
(※発熱等新型コロナウイルス感染症の症状がない場合、PCR検査は保険の適応にはなりません。発熱等症状がある場合は、かかりつけ医または、あきた新型コロナ受診相談センターに電話で相談してください。)
補助限度額:1件当たり1万円 (1事業者当たり上限20件)
中小企業者が、市内の商店街の地区内の空き店舗で、小売業、飲食業又はサービス業のいずれかを営む場合に、出店に係る経費を補助します。
補助金上限額:300万円
・遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて商業活動を開始すること
・当該店舗にて商業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索





