既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)
学術研究,専門・技術サービス業の補助金・助成金・支援金の一覧
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企業の立地や設備投資を促進し、市民の雇用機会の創出と産業基盤の強化・発展を図るため、支援を行います。
・事業所の・新設・増設・移設・建替え・設備の購入
企業立地奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額(上限1億円/支援期間)
3年間又は5年間
雇用奨励金: 市民新規雇用1人につき20万円、女性の場合は30万円(上限1,000万円)
転入奨励金: 市内に転入した従業員1世帯につき10万円(上限1,000万円)
埋蔵文化財試掘調査補助金: 試掘経費の1/2相当額(上限50万円)
・貸工場等の新設
貸工場等新設奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額 2年間
埋蔵文化財試掘調査補助金: 上記と同じ
・事業用地の提供
事業用地提供奨励金: 土地に係る固定資産税・都市計画税相当額(上限2,000万円)
・そのほか貸工場等の賃借など
酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。
<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末
福島市内に工場や事業所を立地する企業を支援します。
用地取得助成金:
「工業団地」に立地する場合、用地取得費の40%
「民有地」に立地する場合、用地取得費の30%(上限7,000 万円)
雇用奨励助成金:新規地元常用雇用者1人につき20万円×3年間
転入支援助成金:本市に転入する常用雇用者1人につき20万円
操業奨励助成金:固定資産税相当額3年間(上限1,000万円)
※土地売買契約前の事前協議が必要です。
市内の工業団地や民有地を取得し操業を開始した場合、用地取得費の50%(限度額3億円)までを助成します。
※ 取得した用地が、過去に本助成の適用を受けている場合は対象となりません。
鶴岡市内において新規立地企業が15名以上の市民を1年以上常用雇用した場合に助成金を交付しております。
内容 ①30人未満は15万円/人、30人以上は30万円/人
※鶴岡大山工業団地、庄内あさひ産業団地に立地した場合は30万円/人 ②30万円/人
【①②合計の上限1億円】
※日本標準産業分類の中分類が同一の事業者間で、同一事業者を売買契約等により取得し、同一人 を雇用する場合は非該当です。
※新たに事業場を立地し操業を開始した市外の事業者に限ります。
※申請期間:随時受け付けております。
登米市では産業の振興及び雇用創出の拡大を図るとともに、新しいサービス産業の創出を目指すため、本市に事業所を開設する企業者が行う建物及び設備の取得、改修等に要する経費について、登米市ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金を交付します。
<投資奨励金>
【奨励金額】(上限300万円)
・土地を除く建物・設備等に係る投下固定資産額の10%を交付
・償却資産を除く建物、設備等を賃借する場合は、賃借料12か月分の20%に投下固定資産額の10%を加えた額を交付
【申請期間】操業開始の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間において市長が指定した日
<雇用促進奨励金>
【奨励金額】(上限30万円)
・事業所の開設に当たり、新たに雇用した市内に住所を有する者で、1年以上雇用している常時雇用従業員数に5万円を乗じた額(市外から移住した常時雇用従業員については、一人当たり10万円を加算)を交付
【申請期間】交付を受けようとする年度の4月末日まで
<通信回線使用料奨励金>
【奨励金額】(上限50万円)
・操業開始から12か月分の事業の用に供した通信回線使用料の60%を交付
【申請期間】操業開始から12か月分までの通信回線使用料支払後3か月以内
米沢オフィス・アルカディアへ新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金
①土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)
②建物取得費の1.5% ③償却資産取得費の10%
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) ※ 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
※(1)及び(2)合計で1企業2億円を限度とします。
制度の対象となる業種の事業所を気仙沼市内に新設・増設した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。
<助成内容>
・立地奨励金
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)
・雇用奨励金
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)
・用地取得補助金
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)
・緑化推進補助金
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)
名取市内に工場、事業所などの新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。
・企業立地奨励金
<①と②の合計額>
①立地にかかる家屋・償却資産に対し課する固定資産税額(都市計画税含む。)
②家屋・償却資産の賃借料の年額の3倍の額を基準額として固定資産税率〈都市計画税を含む。)
・雇用奨励金
相当分を乗じた額市内に住所を有する新規従業員の数に10万円を乗じた額
・用地取得助成金
土地の取得価額の5%(ただし、集積業種および特定集積業種は8.5%)<限度額2億円>
・水道開発負担金助成金
水道開発負担金納入額の50%(ただし、集積業種および特定集積業種は75%)
・緑地保全助成金(工業専用地域内)
既存の緑地面積に35円/㎡を乗じた額
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施