新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年1月から令和3年9月までの期間の1月の売上げを前々年又は前年同月の売上げと比べたときの減少割合(以下「売上減少割合」という。)が30パーセント以上の中小企業者等を対象とした、「福井県中小企業者等事業継続支援金」を受給した事業者に対して、市独自の「事業継続支援金」を追加支給します。
さらにそのうち、売上減少割合が50%以上減少した「製造業」の方には、電気料金の一部の額も加えて支給し、市内の中小事業者等の事業継続を支援します。
(1)売上減少割合が50パーセント以上の月が1月以上あった者・・・200,000円
※1 に該当する者のうち、製造業を営むものに限り、令和3年1月から令和3年9月までの任意の連続する6月以内において支払った電気料(製造原価使用分に限る。)の合計額に4分の1を乗じて得た額を支援金の額に加えることができる。加算額の上限:個人事業主 200,000円、法人 500,000円
(2) 売上減少割合が30パーセント以上50パーセント未満の月が1月以上あった者・・・100,000円
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている大野市内の旅客運送等事業者の事業継続を支援します。
(1)一般貸切旅客自動車運送事業 事業継続支援金
・貸切バス1台につき一律5万円の支援金を支給
(2)自動車運転代行業 事業継続支援金
・代行車両1台につき一律2万円の支援金を支給
企業立地に対する助成金制度です。
分類 |
対象業種等 | 対象要件 | 助成率 または助成額 |
限度額 | 累積限度額 | |
投資額 | 雇用増 | |||||
施設 設置 助成 |
製造業 試験研究施設 先端技術産業 (コールセンター・データセンターおよび日本標準産業分類に定める情報サービス業並びにインターネット附随サービス業) 植物工場 承認地域経済牽引事業 |
新・増設 3,000万円 以上 |
5人以上 (工業地域・ 準工業地域 への立地は 3人以上) |
投資額の 10/100 (※1) |
5,000 万円 |
同一企業の 施設等につき 2億5千万円 |
雇用 増 助成 |
5人以上 | 従業員1人 あたり 20万円 |
1,000 万円 |
- | ||
施設 設置 助成 (特例) |
製造業 | 新設 10億円以上 |
10人以上 | 助成の額等については 議会の議決を経て決定 |
||
卸売業 | 新設 1億円以上 |
|||||
社会福祉施設 および 教育施設 | 新設 2億円以上 |
|||||
先端技術産業 (コールセンター・データセンターおよび日本標準産業分類に定める情報サービス業並びにインターネット附随サービス業)、医療施設、観光・リゾート産業施設およびこれに類似する公益上、産業振興上必要と認められる産業施設 |
新設 3億円以上 |
|||||
技術 習得 助成 |
製造業 | 誘致する産業で、特殊技術者確保のための技術習得が必要と認められるもの | 経費の 1/2以内 |
1 人 あたり 30万円 |
- |
出典:企業立地に対する助成金
厚生労働省の支援事業の助成金を受けて、非正規雇用労働者を正規雇用に転換した事業者に対して支援します。
1.キャリアアップ支援事業
補助額:100,000円
また、対象者が以下のいずれかに該当する場合、それぞれ補助額を加算する。
・対象者が就職氷河期世代(昭和45年4月2日から昭和60年4月1日生まれ)以降の場合(加算額:100,000円)
・対象者が母子・父子家庭の母・父の場合(加算額:50,000円)
2.子育て両立支援事業
補助額:100,000円
※年度あたり1事業者5人を限度とする。
※有期雇用から無期雇用への転換は対象外とする。
坂井市内の空き家または空店舗を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。
市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、活用した事業に要する経費が対象です。
※建物の一室や空きスペースを活用するものは対象外です。
・工事費・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限500,000円
・家賃・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限200,000円
※坂井市立地適正化計画の居住誘導区域内の空家等の場合、工事費の補助上限額を200,000円、家賃の補助上限額を100,000円引き上げる
坂井市内の中小企業に勤務する従業員の方の資質向上のため、人材育成研修に係る費用に対して、市が費用の一部を助成します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
・1事業者あたり年間100,000円を上限
※補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
坂井市内の中小企業者が、新規事業に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
※先進地視察事業については4分の1以内
※国・県・その他の補助金等を受けて事業を実施する場合は、補助対象経費(消費税を除く)の6分の1以内。ただし、市の補助との併用が認められているものに限る。
・1事業者あたり年間200,000円を上限
※国外で行う販路開拓(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)、または繊維製造業者の場合は300,000円を上限
※中小企業者が連携して事業を実施する場合、200,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、500,000円を上限。なお、国外で行う展示会出展(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)は750,000円を上限。なお、繊維製造業者間で連携する場合、300,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、1,000,000円を上限。
※令和5年度分については現在予算がないため、スケジュールに関して制約があります。利用を検討される場合、まずは下記問合せ先までご連絡ください。(令和5年6月7日現在)
<問合せ先>
観光誘客課まちなか分室(まちづくり武生株式会社内)
電話0778-25-6802
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越前市の中心市街地の商業活性化のため、重点エリア(市役所前通り・総社表参道・総社町商店街・京町界隈)に店舗を新築または店舗を改修する場合に経費の一部を助成します。
補助率:対象経費の2分の1以内
(ただし、補助対象金額が200万未満の場合は対象になりません。)
補助上限額:200万円
※本補助金は令和4年3月31日をもって終了しました。
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自動車から排出される温室効果ガス及び大気汚染物質を削減することを目的に、電気自動車及び燃料電池自動車を購入される方に補助金を交付します。
補助金額:5万円
※車名及び形式が、一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金業務実施細則別表1に定める電気自動車または燃料電池自動車に区分されるものに限ります。
越前市内の中小企業者等が新規性のある(まだ世の中にない)新商品の開発若しくは生産、新役務の開発若しくは提供、商品の新たな生産若しくは販売の方式の導入若しくは役務の新たな提供等又は特許などの知的財産権等の取得活動に対して、補助金を交付して、地域の新産業の創造、産業技術の発展及び雇用の創出を図り、もって当市の産業活性化に資することを目的としています。
<一般部門>
・研究開発事業(共同・単独)
補助対象経費の2分の1以内・限度額:250万円以内
※共同事業の場合、補助率3分の2以内
・販売促進事業
補助対象経費の2分の1以内・限度額:100万円以内
<知的財産権取得部門>
・特許、実用新案 限度額:10万円以内
・意匠、商標 限度額:5万円以内
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施