<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<正社員化コース>
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等
したものとみなします。
中小企業の場合 | 大企業の場合 | |
①有期 → 正規 | 80万円 | 60万円 |
②無期 → 正規 | 40万円 | 30万円 |
◆令和4年4月以降からの変更点
1. 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止。
2. 人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。対象の訓練は以下のとおりです。
• 「特別育成訓練コース」の一般職業訓練または有期実習型訓練 「人への投資促進コース」のうち以下の訓練• 定額制訓練
• 自発的職業能力開発訓練
• 高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練と成⾧分野等人材訓練)• ⾧期教育訓練休暇等制度(⾧期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度)を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練 「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2)
3. 正社員および非正規雇用労働者の定義変更
正社員:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者