鯖江市では老朽化し、危険な状態にある空き家の解体を促進するため、除却に要する費用の一部を補助します。
(A) 老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円) (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
【補助金の加算要件】 次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの