市内事業所における育児休業制度の普及と、子育てしやすい環境整備を目的として、要件を満たした育児休業取得者を雇用する事業主に奨励金を支給しています。
・奨励金の交付及び額
奨励金は、対象事業所に対して交付します。(同一法人に複数の対象事業所がある場合には当該法人とする。以下、「交付対象事業所」という。)
奨励金の額は、要件を満たした育児休業取得者一人につき、150,000円の定額とします。ただし、一年度内において、一交付対象事業所当たり対象者5人分まで(うち女性は3人まで)とし、かつ予算の範囲内とします。
同一の交付対象事業所において同一の子に対し複数回、育児休業が取得された場合は、いずれか1回のみの交付とします。