熊本県熊本市では小規模企業者、中小企業者又は小規模企業者及び中小企業者を主体とした組合若しくは任意団体等が実施する物産展等への出展事業に対し必要な経費の一部を補助することで、本市物産の振興を図り、もって新型コロナウイルス感染症の影響を受けた本市経済の活性化に資することを目的としています。
補助率 1/2以内・上限額 30万円
熊本県の補助金・助成金・支援金の一覧
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本市では、市内の中小企業や協同組合等の皆様が、中小企業大学校などの公的研修機関での研修に参加される場合、その受講料の一部を助成することで、市内中小企業の人材育成を支援しています。
熊本市内で創業する者に対し、創業に要する経費の一部を助成するとともに、専門家派遣等による経営支援を一体的に行うことで、市内創業者の経営基盤の強化を図り、本市の産業の振興及び活性化に寄与することを目的として実施します。
・補助率:2分の1以内
・補助上限額:各年度50万円(3年間継続支援、総額150万円)※知的財産権等関連経費については、別途10万円加算
本補助金は、市内において創業及び新規事業へ挑戦する際の資金調達や商品・サービスのマーケティングを支援し、スタートアップ等の成長及び新たな産業の創出を目的とします。
2022/11/29追記:令和4年11月25日より第3次公募が開始されました。
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熊本市では中小製造業者、又は中小製造業者を主体とした組合・団体が実施する見本市等(オンライン開催を含む)への出展事業に対し、必要な経費の一部を助成します。
助成率:1/2以内・限度額20万円~80万円
(公財)くまもと産業支援財団では、熊本県内に事業所を有する食品関連事業者が、実際に商品開発を手掛けてきた専門家と連携を組み、消費者やバイヤーが手に取りやすい商品デザインや、商品価値を訴求するために不可欠な成分表示など、商品価値を表現し、商品の完成度を高めるための商品開発について、費用の助成等のサポートを行います。
「ブランディングプランA」 助成率1/2以内、限度額300千円 3件以内
「ブランディングプランB」 助成率1/2以内、限度額200千円 3件以内
「ブランディングプランC」 助成率1/2以内、限度額100千円 2件以内
熊本県では新型コロナウイルス感染症により業績が落ち込んだ県内企業に対して、生産現場でのデジタル化に必要な機器整備を支援することで、生産現場の省人化や出勤者の抑制といった新型コロナウイルス感染症対策を行うとともに、企業の生産性向上とそれによる企業業績の改善を支援します。
補助率:3分の2以内
補助限度額:500万円(下限50万円)
補助対象期間:採択日(交付決定日)から最長で令和5年2月28日まで
公益社団法人熊本県観光連盟では、コロナ禍において厳しい状況が続いている観光関連産業の需要喚起に向けて、民間事業者による「くまもと」魅力発信イベントの開催や誘客タイアップキャンペーン等の誘客事業に対する支援を行います。
助成金の額は前条の補助対象経費の2/3以内とする。
① 民間事業者による「くまもと」の魅力発信イベント等 1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。
② 民間事業者による「くまもと」への誘客に繋がる取組み 500万円を超えるときは、500万円とする。
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
※令和7年度については、東京都、長崎県、大分県、沖縄県では実施していません。
熊本市では新型コロナウイルス感染症の影響により増加した商店街の空き店舗を解消し、もって本市商業の振興を図るため、出店環境の整備・出店に係る経費の一部を補助しております。
1 新規出店者支援事業
中小企業者が、市内の商店街の地区内の空き店舗で、小売業、飲食業又はサービス業のいずれかを営む場合に、出店に係る経費を補助します。
助対象経費の2分の1以内(補助上限額300万円)
2 空き店舗リノベーション支援事業
店舗所有者が、市内の商店街の地区内の空き店舗で、店舗規模のミスマッチなどの理由から借り手のつかない状態にある空き店舗を複数店舗に分割するために改装する場合に、その経費を補助します。
助対象経費の2分の1以内(補助上限額300万円)
※令和5年3月31日までに改装工事及び支払が完了する次の経費が補助対象となります。
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