栃木市内中小企業が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得する際に必要な経費の一部を、市が補助します。
補助金の額は、予算の範囲内で、以下のとおりとします。
補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)とします。
(ただし、特許権は50万円を、それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。)
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栃木市内中小企業が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得する際に必要な経費の一部を、市が補助します。
補助金の額は、予算の範囲内で、以下のとおりとします。
補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)とします。
(ただし、特許権は50万円を、それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。)
宇都宮市の大通りやバンバ通りなど中心商業地の空き物件に出店すると、内装改造費の一部の補助が
受けられます。
経営財務診断費 補助率50% 限度額1万5千円
内外装改造費
(1)一般店舗 200補助率30%・40%・50% 限度額150万円
(2)大谷石蔵活用店舗 補助率 30% 限度額200万円
(3)商店街等の定めたコンセプト(市長の認定を受けたもの)に合致する業種 50% 限度額150万円
・特例加算 おもてなし事業(おもてなしコーナーの設置、バリアフリー仕様の店づくり、夜間照明設備等の設置をした場合)補助率 30% 50万円を限度に内外装改造費補助額に加算
店舗改装費 開店後2~5年間に店舗の改装をした場合 補助率30% 限度額50万円
小山市内にて民間所有の工業用地を取得し、同時に工場等を取得・新築・増設した事業者を支援します。
・工業用地の取得に対する不動産取得税相当額を交付
・限度額1000万円
※申請工業用地が市等が分譲した工業団地または工業専用地域以外の場合は、工業用地事前協議が必要になります。
平成23年10月1日より「栃木市企業立地促進条例」が施行となり、栃木市内に工場等を設置した場合、本条例に基づく新たな支援措置を受けることができます。
対象区域内の空き店舗を活用して新たに開業する方に対し、開業時における店舗の改装費に係る経費の一部を補助します。
店舗の改装: 補助対象経費の1/2(上限150万円)
※予算の上限に達した場合は申請受付を終了することがあります。
小山市内に工場等の新設、増設をすることにより、新規雇用者等(市外の工場から市内の工場に転属した者を含む)を雇用した事業者を支援します。
◯対象被雇用者1人につき25万円(交付限度額2,500万円)
小山市内にて土地を取得し工場等の新設等をする事業者を支援します。
・用地取得価格の15%を助成
・限度額2億円
平成23年10月1日より「栃木市企業立地促進条例」が施行となり、栃木市内に工場等を設置した場合、本条例に基づく新たな支援措置を受けることができます。
宇都宮西中核工業団地の用地取得額の10%を交付します。
対象区域:宇都宮西中核工業団地
交付額:用地取得額の10%
栃木市では、テレワーク機能の充足、通勤環境改善やBCP対策のため、栃木市に本社を移転するか、または市内にサテライトオフィス等の事務所を新設する会社に対し、栃木市オフィス移転等支援補助金を交付し支援いたします。
栃木県内に本社がなく、
(1)栃木市内に本社を移転する会社
事務所の整備に要する費用のうち、補助対象経費の1/2(300万円上限)
(2)栃木市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所を開設する会社
事務所の整備に要する費用のうち、補助対象経費の1/2(200万円上限)
※申請前に必ず事前相談をおこなってください。
※申請は、1事業者1回限りです。
・国や県の実施している同様の補助金が受給できる場合は、そちらを優先して受給し、その上で自己負担分が生じた部分に対し、本補助金を交付します。
宇都宮市では、栃木県地域再生計画「とちぎ本社機能立地促進プロジェクト」に基づく整備計画の認定を受けて、本社機能の移転や拡充を行う企業に対して、本社機能の移転や拡充した場合の入居の際に要した改修費、業務用駐車場の借上料、新規雇用者や市内移住者に対する雇用補助や、対象となる地方税の減税措置を実施いたします。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施