富山市では市民団体等が主体となって運行するバス事業に対して、次の支援を行っています。
試行実験の補助 ・運行費の補助(運行経費の20分の9を限度) ・バス車両の無償貸与
補助金の額は、1事業につき、運行経費に9/20を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
なお、その額は運行経費の総額から運賃収入その他バス事業等により得られる収入を控除した額を限度とする。
ただし、次の各号に定める経費については、当該運行経費から除外し、全額を補助するものとする。
(1)1事業の運行費のうち、シビルミニマムの運行にかかる経費 (2)地域の児童の通学を目的として運行するバス事業等について、次に定める便数の運行にかかる経費 (イ)小学生の通学:最大2往復/日 (ロ)中学生の通学:最大2往復/日 (ハ)小・中学生の通学:最大3往復/日 (3)1事業の運行費のうち、車両にかかる経費 (4)1事業の運行費のうち、高頻度運行にかかる次に定める経費 (イ)平日と土曜日の運行において、1時間あたり1便を超えて運行する時間帯の、1時間あたり1便分の運行にかかる経費 (ロ)日曜日と祝日の全便の運行にかかる経費 (5)令和3年度において補助対象事業者が負担する経費のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により令和元年度から増加したと認められる経費
・ バス事業等の試行実験等を行う場合、市長が必要と認める経費から事業収入等を控除した額を全額補助するものとする。