燃料価格の高騰の影響を強く受け、価格転嫁が困難な状況にある貨物運送事業者の皆様を支援するため、「氷見市貨物運送事業者原油高対策支援金」を支給します。
事業者が市内を使用の本拠として事業の用に供し、所有又はリース契約に基づき借用している車両(使用者の名義が事業者の名称と一致するものに限る。)の令和6年4月1日時点の保有台数に、次に掲げる区分に定める金額を乗じて得た額とします。
(1) 一般貨物自動車運送事業の用に供する事業用車両
大型(車両総重量11トン以上)1台あたり25,000円
上記以外(同11トン未満) 1台あたり15,000円
(2) 貨物軽自動車運送事業の用に供する事業用車両 1台あたり10,000円
※霊柩車、被牽いん車及び自動二輪車は対象外です。