市内における商業の活性化と賑わいの創出を図るため、市内事業者※1又は商店街が行う「賑わい創出事業※2」を支援。
※1 市内に本店、支店その他の事務所を有する事業者であって、市税を滞納していないもの
※2 地域の特色を活かして実施するイベントその他の市内外から来街者を多数呼び込むことで商業の振興と地域の活性化に寄与する事業(視察等の実際に賑わいを創出しない事業は対象としない)
補助事業者 | 補助率 | 補助上限額 |
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(1)あきない中心倉 | 10/10 | 50万円 |
(2)2者以上の市内事業者又は商店街が共同で事業を実施する場合の当該複数の者 |
2/3 | 10万円に共同事業者の数を乗じて得た額と30万円とのいずれか低い額 |