高知県では新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう)への対応として緊急に必要となる患者等の入院病床の確保、医療提供体制の整備等について支援を行うことによる公衆衛生の向上を目的とし、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく県内の病院及び診療所の開設者が、次に掲げる事業を実施する際の経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
高知県の補助金・助成金・支援金の一覧
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高知県では国が定める「へき地保健医療対策実施要綱」(平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医療対策事業について」)に基づき、離島山村等の医療に恵まれない地域住民の医療の確保を図るため、対象事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
高知県では児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院を設置する者が行う次に掲げる事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
(1)医療機関等連携強化事業
(2)産前・産後母子支援事業
高知県では生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、市町村が行う(要綱別表第1に掲げる)事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助上限額150万円
高知県では地震、津波等に対する防災対策を行う民間の社会福祉施設などに対して、地震防災対策を促進していくために補助金を交付します。
(1)緊急避難用施設改修事業:1事業所当たり300万円
(2)ガラス飛散防止改修事業:1事業所当たり833,000円
高知県は、高知DMAT等の活動を支援するため、対象事業に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
高知県では児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を設置する者が、児童指導員及び養育者等直接処遇職員の補助を行う者を雇い上げること並びに施設職員が抱える悩み等を相談できる環境を整備することにより、直接処遇職員の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童養護施設等の人材の確保を図ることを目的として実施する次条に規定する補助事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
1施設当たり:4,155,000円・補助率2分の1
高知県では定員が30人以上の特別養護老人ホーム等を整備するための補助金です。ただし、中核市である高知市内で整備する施設及び地域密着型施設の整備を除きます。
高知県では社会福祉施設に常勤職員として勤務する職員が、出産又は傷病のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合に、その職員の福利厚生を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的に、社会福祉施設の長が産休等職員の代替として産休等代替職員を雇用する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
基準単価1人1日当たり8,290円・補助率4分の3
高知県では高度化された地形及び森林資源の情報並びにICT等先端技術を活用したスマート林業を推進するために、先進技術等の普及、活用できる人材育成、効率的な森林調査等による森林経営管理制度の円滑な運用及び森林の集約化に必要な機器等の導入を行う林業事業体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助率:2分の1以内
情報通信端末機台補助の上限200万円/事業体
※ただし、国費充当事業の場合2分の1又は3分の2以内
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