香美市では、市内に事業所を初めて新設する企業に対して優遇制度が設けられています。
高知県の補助金・助成金・支援金の一覧
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香美市では、市産業の発展と安定的な雇用の創出を目的として、IT・コンテンツ企業等が事業所を新設・増設する際に要する経費の支援を行っています。
| 補助対象経費 | 補助率、補助限度額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 市内での新規雇用に関する奨励金 |
ア イ以外の正規職員 1人あたり100万円 イ 正規職員のうち短時間労働者又は無期雇用派遣労働者 1人あたり70万円 ウ 非正規職員(週所定労働時間が20時間以上) 1人あたり50万円 |
5年間 |
| 建物の賃借に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 10万円/月 |
5年間 |
| 施設の改装等に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 250万円 |
施設の使用開始後1年以内 |
| 事業の用に供する通信に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 10万円/月 |
5年間 |
| 人材の募集に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 5万円/年 |
5年間 |
県内の中小企業者の事務所、工場等の耐震化を促進することによって、事業所内の安全の確保及び周辺地域への被害拡大の防止、震災後の早期復旧及び事業継続等、南海トラフ地震に備え、従業員の命を守るとともに県経済及び雇用への影響を最小限に抑えることを目的として、耐震診断及び耐震改修設計・建替設計を実施する補助事業者に対して予算の範囲内で補助をおこないます。
高知市では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第60条の規定により学校又は施設の長が実施する定期の健康診断に要する費用に対し補助金を交付します。
南国市では食品衛生法の改正に伴い、漬物製造業等の食品加工業を継続するために営業許可の取得が必要となった事業者の方に対し、営業許可を取得するために必要な施設や機器の整備に要する費用を支援します。
南国市では施設・機械等の復旧又は再生産等に必要な資金の借入にかかる利子について、支援を行います。
高知県では災害発生時に患者及び職員の安全を確保するとともに、医療救護活動を円滑に実施するために、対象事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
県は、森の工場等において原木の増産、安定的及び効率的な生産並びに供給体制の構築を図るとともに、確実な再造林による森林資源の持続的な循環利用を図るため、補助事業者が森林・林業経営に資する事業を行うために要する経費に対して予算の範囲内で補助するものとする。
高知県は、在宅医療の推進のため、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく県内の歯科医業を行う病院又は診療所(以下「補助事業者」という。)において、訪問歯科診療の際に使用する医療機器の整備に係る事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
高知県では、中山間地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)に規定する振興山村地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)に規定する離島地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)に規定する半島地域及び特定農山村における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)に定める特定農山村地域をいう。)において訪問看護に携わる職員を確保することを目的に、対象のいずれかに該当する訪問看護ステーション及び医療機関の開設者が、その採用した看護師等に県の指定する新人訪問看護師育成研修を受講させる事業について、その後継続して訪問看護業務に従事させる場合に、当該研修受講期間中の人件費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
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