高知県:令和8年度 土佐材流通促進事業費補助金

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経費補助率 0%

高知県土佐材流通促進事業費補助金は、県外において土佐材の需要拡大を図るため、土佐の木の住まい普及推進事業および木材利用促進・流通対策事業の実施に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。補助対象には、県外での土佐材を使用した住宅、非住宅建築物、商業施設等の建築や内装等のリフォームの促進、土佐材普及活動を行う土佐材パートナー企業への支援が含まれます。

土佐材を使用した住宅、施設等の新築、増改築、リフォーム、非住宅建築物等の建築に係る土佐材普及活動に必要な経費


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県外において土佐材使用建築に携わり、土佐材を普及推進することを目的とした土佐材普及活動。
(1.土佐材住宅等、2.土佐材モデル住宅、3.土佐材非住宅建築物等、4.土佐材モデル的商業施設等、5.高知モデル、6.土佐材を使用した内装等のリフォーム等)

2026/04/01
2027/03/31
・補助対象者は、土佐材パートナー企業として登録を受けること
・建設業法、建築士法その他の法令を遵守していること(施設の施主を除く)
・木造住宅の建築に携わった実績があること(施設の施主を除く)
・土佐材を積極的に普及する計画を有すること
・土佐材使用建築の推進に積極的に取り組む意思があること
・土佐材流通促進協議会を通じた同協議会の会員又は会員を構成する事業者からの推薦書の提出があること
・土佐材パートナー企業は、土佐材の利用及び普及活動を行わなければならない
・土佐材は、高知県内で生育した樹木を合法的に伐採し、高知県内の製材所等で加工された製材品等であること
・原則として、乾燥された土佐材を使用すること

1. 土佐材パートナー企業として登録申請(別記第1号様式による登録申請書に別記第2号様式による土佐材利用・普及活動計画書を添えて知事に提出)
2. 知事による審査
3. 土佐材パートナー企業登録証の交付(別記第3号様式)
4. 本事業の実施が明らかになったときは、その年度に係る土佐材利用・普及活動計画書を提出
5. 翌年度の4月30日までに当該年度の活動実績について、別記第5号様式による土佐材利用・普及活動実績報告書を知事に提出
6. 登録事項に変更が生じた場合は、別記第4号様式による登録事項変更届出書を提出

高知県 林業振興・環境部 木材産業振興課 所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎4階) 電話: 加工促進担当 088-821-4591 特用林産担当 088-821-4591 需要拡大担当 088-821-4593 販売促進担当 088-821-4858 ファックス: 088-821-4594 メール: 030501@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県土佐材流通促進事業費補助金は、県外において土佐材の需要拡大を図るため、土佐の木の住まい普及推進事業および木材利用促進・流通対策事業の実施に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。補助対象には、県外での土佐材を使用した住宅、非住宅建築物、商業施設等の建築や内装等のリフォームの促進、土佐材普及活動を行う土佐材パートナー企業への支援が含まれます。

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