※それぞれの制度を令和9年3月31日まで延長したことに併せて、制度内容の一部変更(赤字※箇所)がありますので、ご注意下さい。
■固定資産税及び都市計画税の特別措置
令和9年3月31日までに、つくばみらい市内に事務所・事業所等を新・増設した場合、新・増設部分の家屋・土地(家屋の敷地部分)・償却資産それぞれの固定資産税及び都市計画税が3年間免除の対象になります。(既存の事業所等を取得した場合も対象となります。)
※令和4年4月1日以降に事務所等の新増設を目的として土地や建物を取得等した方は、課税免除対象のうち償却資産が対象外となり、免除期間が2年となります。
※新・増設した日の前日の従業者数よりも各年の1月1日の従業者数が下回ったときは対象外となります。
■雇用促進奨励金
令和9年3月31日までに、上記「固定資産税及び都市計画税の特別措置」の適用に該当する事務所・事業所等については、事業開始の日から新規雇用者(市内に住所を有する)を1年以上雇用した場合、雇用促進奨励金の対象になります。
※新規雇用者とは、市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます。
※申請期間の変更と、申請書への住民票の添付が不要になりましたので、ご注意下さい。