公費解体制度には、市が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用を負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した方」「これから解体・撤去する方」の費用を償還します。
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公費解体制度には、市が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用を負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した方」「これから解体・撤去する方」の費用を償還します。
食料品や日用雑貨品等の移動販売を行おうとする方の移動販売車両購入費等の助成をすることで、市民の方が安心して日常生活を送ることができるようにします。
令和6年能登半島地震において、特に被害が甚大だった能登地域6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)に所在する介護・障害事業所等に対して、事業の継続・再開等に向けた介護・福祉人材の確保を支援するため、職員の離職防止や復職・新規就労の促進を目的とした特別手当等を支給する場合に、その費用に県から助成を行います。
申請期限:令和7年6月30日まで延長となりました
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令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等について、当該物件所有者の申請に基づき、本市が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。
※所有者の費用はかかりません。
※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者も対象です。
本復旧までの期間、仮設店舗及び仮設施設等で事業の早期再開を支援することを目的とし、補助金上乗せの支援を行います。
申請にあたっては、まず、石川県営業再開支援補助金の申請が必要となります。
地震により被害を受けた市内に事業所又は設備を有する事業者に対し、珠洲市なりわい再建支援補助金を交付することで、事業継続の支援を行います。
申請にあたっては、まず、石川県なりわい再建支援補助金の申請が必要となります。
令和6年能登半島地震の被災求職者が求人に応じやすいよう、軽作業など一部の業務を切り出し、ミスマッチの解消に取り組む事業者の皆様を支援します。
令和6年能登半島地震により被災した商店街のアーケードや共同施設等の復旧にかかる費用を一部補助します。
珠洲市では地場産業及び地域を活性化させる効果の高いビジネスモデルの創業または雇用拡大を伴う増設に対して補助金を交付します。
珠洲市では珠洲焼を事業用に購入する事業者に対して支援をおこないます。