土岐市では市内に立地をおこなう企業に対して補助金を交付します。
土岐市の補助金・助成金・支援金の一覧
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土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、市への申請により認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
■創業者家賃補助
店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。
■創業者出店者補助
店舗を新築取得又は中古取得により開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。
■創業者店舗賃貸借促進補助
創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。
■創業者利子補給
市小口融資制度等により資金を借り受けた方に対して、その利子の一部を補助します。
土岐市では中小企業者が借り入れる小口融資等に対する信用保証料を助成しています。
土岐市内における中小企業者の経営の安定を図るため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)の融資を受けた方に、補助金を交付する制度です。
中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度の掛金の一部を補助します。
■事業所設置奨励金
ア 新設又は増設の場合
投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。なお、中部圏都市開発区域の指定に伴う土岐市固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和61年土岐市条例第5号)又は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う土岐市固定資産税の特例に関する条例(平成20年土岐市条例第6号)の規定が適用できる場合で、当該適用を受けていない場合にあっては、当該納付額のうち固定資産税の納付額は当該適用があったものとして賦課される固定資産税を納付額とみなす。(この項において同じ。)
- イ 移設の場合
移設により増加した投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。 - ■雇用促進奨励金
操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対して当該従業員1人につき15万円とし、1,500万円を限度とする。
ア 新設の場合
10人(中小企業、研究開発事業、データセンター事業又はソリューションセンター事業(以下「中小企業等」という。)にあっては4人)以上
イ 増設又は移設の場合
5人(中小企業等にあっては2人)以上
土岐市では、市民による自主的な安全で安心な生活環境の維持保全の促進を図ることを目的とし、土岐市危険木予防伐採事業費補助金交付要綱により危険木の予防的伐採を行う方に対して補助金を交付します。
■危険木とは
本補助金において危険木とは、概ね樹幹の太さが胸高15cm以上かつ樹高5m以上であり、倒木等により樹高と同等の範囲内にある住宅に被害を及ぼす恐れのある樹木をいいます。
地場産業に係る販売力の強化事業として実施する新製品・商品等の展示会・見本市の開催及び出展等の販路開拓事業に要する経費の一部を補助します。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施