笛吹市では市内に就農しようとする農業後継者に対して、新規就農の営農支援をおこないます。
支援期間:認定の決定から5年間または35歳になる月の前月までのどちらか短い期間
山梨県の補助金・助成金・支援金の一覧
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笛吹市では市内の農地に電気柵等を設置する費用に対して補助をおこないます。
- 個人で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額3万円)
- 集団で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額15万円)
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付する制度があります。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のためにこの制度があります。
農地の耕作放棄の防止、荒廃農地の有効活用を図るとともに、農業者の生産規模拡大や農地の利用集積を推進するのが、この荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度の目的です。
南アルプス市では野生鳥獣による農作物への被害を防除するため、被害防止施設の設置及び修繕に要する経費の一部を助成します。
※補助金交付決定以前に工事着手されたものについては対象外となりますのでご注意ください。
笛吹市では笛吹市小規模企業者小口資金融資制度を利用する事業者に対して利子補給と信用保証料を補助します。
・利子補給
予算の範囲内で1.5%以内
・信用保証料補助
市が50%、県が20%から23%の範囲で保証料を補助
笛吹市では市内にある空き店舗を利用して新しく飲食店を始めたいと考えている方を支援します。
笛吹市では9つの産業導入地区があり、多くの優良企業が立地、操業しています。
(産業導入地区の名称:成田、二之宮、金川、坪井、浅川、天川、米倉、前間田、石橋)
なかでも石橋地区においては、現在エリアの拡大を行い、入居希望の企業を募集しています。
笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額
南アルプス市では、企業の誘致を積極的に推進することにより、産業の活性化、雇用機会の促進等による地域経済の振興を図っています。
平成17年度より「南アルプス市産業立地事業費助成制度」を制定し、企業が工場等を新設する際の助成制度を設けました。企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図るため、市内に進出等される企業に対して助成金を交付します。
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業種等 要件 助成率 製造業
物流業新たに土地を取得し工場等を取得
・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上
・従業員数10人以上増加投下固定資産額の1%
(限度額1.5億円)データセンター 新たに土地を取得し工場等を取得
・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上
・従業員数5人以上増加投下固定資産額の1%
(限度額1.5億円)試験研究所
バイオテクノロジー利用産業新たに土地を取得し工場等を取得
・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上
・従業員数10人以上増加投下固定資産額の0.5%
(限度額1.5億円)自社所有地新増設事業 新たに土地を取得し工場等を取得
・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上
・従業員数10人以上増加投下固定資産額の0.5%
(限度額1.5億円)本社機能移転等 新たに土地を取得し工場等を取得
・投下固定資産額(土地を除く)1億円以上
・従業員数10人以上増加投下固定資産額の2%
(限度額2,000万円)自社所有地に工場等を取得
・投下固定資産額(土地を除く)1億円以上
・従業員数10人以上増加投下固定資産額の1%
(限度額2,000万円)本社機能移転等
(賃借)・従業員数10人以上増加
(データセンターは5人以上増加)賃借料の10%
(限度額年200万円・3年間)情報通信業等 ・従業員数10人以上増加 投下固定資産額の1.4%
(限度額2,000万円)情報通信業等
(賃借)・従業員数10人以上増加 賃借料の10%
(限度額年200万円・3年間)
南アルプス市では市内に工場等を有する企業の設備投資を促進することにより、地域産業の発展基盤の強化を図り、もって雇用創出力の向上を図ることを目的とし設備投資における費用の一部を助成します。
| 交付基準 | 交付額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1事業者当たり | 100万円・・・A | 500万円・・・(A+B) |
| 機械設備の取得に要する経費の総額 | 左欄の10分の1(10万円未満切り捨て、上限額400万円)・・・B |
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