ニホンジカ、ニホンザル、イノシシ及びクマによる農作物の被害を防止するため、新たに防護柵等を購入し設置した場合に補助金を交付します。
栗原市の補助金・助成金・支援金の一覧
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市園芸振興作物の振興を図るため、農業者が新たに園芸を開始する場合や規模拡大をする際、設備投資の負担が大きいことから、ハウス整備に対する経費の一部を補助します。
栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)
次のAまたはBの、いずれか低い方の額を交付します。
A.新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
B.業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1から3に掲げる額の合計額
1住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
2住居の移転に直接要した費用の額
3移転した住居の契約に直接要した費用の額
栗原市内に事業所や工場を新設・移設・増設した場合、その分の固定資産を取得(賃借を含む)した経費に応じた額の奨励金を交付します。
また、固定資産を賃借により操業(営業)を開始後、5年以内に賃借している固定資産を取得した場合も、同様に奨励金の交付対象となります。
投下固定資産額:A+B(AまたはBのみも可)/市内に住所がある新規常時雇用従業員数
・3,000万円以上 /5人以上(中小企業者の場合3人以上)・(A+C)×100分の5 限度額1,000万円
・5,000万円以上 /10人以上(中小企業者の場合5人以上)・(A+C)×100分の10 限度額3,000万円
・1億円以上/15人以上(中小企業者の場合10人以上)・(A+C)×100分の15 限度額1億円
※A:固定資産の取得額、B:固定資産の年間賃借料の3倍相当額、C:固定資産の年間賃借料
注:2022年(令和4年)3月31日までに、築館インター工業団地及び若柳金成インター工業団地に立地した場合については、改正前の栗原市企業立地促進条例が適用されます。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施