大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図るとともに、産業用地に係る企業ニーズに迅速に対応するため、市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者を募集し、官民連携による産業用地の整備を進めます。
民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業として指定し、当該開発を実施する事業者を支援します。
■インフラ整備負担金
・交付対象
産業用地およびその周辺のインフラ整備(整備後、市に帰属する「道路」「水道施設」「排水施設」)に係る費用
・交付額
「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額
・上限額
産業用地の面積1ヘクタールあたり2,500万円
産業用地1箇所あたり5億円
■奨励金
・交付額
以下の「1」から「2」を減じた額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
1.インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書(以下、「事業完了報告書」という。)の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税(売却に至らなかった分譲地に限る。以下、「固定資産税等」という。)の納付額
2.開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)
・交付対象期間
事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等から起算して最長5年度分
※分譲地が使用貸借、賃貸借その他の使用および収益を目的とした権利を設定されて利用されるとき(分譲目的でない場合)は、奨励金は交付しない。
・交付時期
固定資産税等の納付が確認できた翌年度から年度ごとに交付