市では、人を呼び込める魅力ある農業を推進する取組として、農産物の収穫体験ができる農園を開設する農業者に対し、支援を行っています。
体験農園事業の取り組みに興味のある方は、袖ケ浦市役所農林振興課までご相談ください。
体験農園とは:農産物の収穫等を体験できる農園
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市では、人を呼び込める魅力ある農業を推進する取組として、農産物の収穫体験ができる農園を開設する農業者に対し、支援を行っています。
体験農園事業の取り組みに興味のある方は、袖ケ浦市役所農林振興課までご相談ください。
体験農園とは:農産物の収穫等を体験できる農園
イノシシなど有害獣による農畜産物の被害を防護し、農業経営の安定等を図るため、国補助金の対象とならない農地に対し、防護柵の設置経費を市で補助します。
まずはご相談ください。
生活機能の低下が見られる高齢者に対して、介護予防の取組や日常生活上の支援活動を行う地域住民主体の団体等を支援するため、「袖ケ浦市助け合いサービス事業補助金制度」を実施しています。
※訪問型サービスB・Dについては、補助金上限額に達したため令和7年度の申請受付を終了しました。令和8年度の申請を希望する団体は、袖ケ浦市高齢者支援課までご連絡ください。
袖ケ浦市では、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的として、中小企業退職金共済制度への加入を促進するため、中小企業退職金共済法の規定に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約または特定退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、補助金を交付しています。
中小企業退職金共済制度や国の助成制度の詳細は、「中退共本部」のホームページをご覧ください。
中小企業退職金共済事業本部ホームページ
【重要なお知らせ】令和6年度からの変更点
※増額変更に対する補助を廃止しました。
令和5年度以前:新たに退職金共済契約を締結された方、又は退職金共済契約の変更を行い、支払掛金を増額された方が補助対象
令和6年度以降:新たに退職金共済契約を締結された方のみ補助対象
袖ケ浦市では、中小企業者等の新たな販路の確保や新規事業展開を促進するため、ホームページ作成やECサイト等の整備を実施する事業者を支援します。
申請受付件数:先着5件程度
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度です。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。
詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
国、県の補助対象とならない事業で客土工事、暗渠排水工事、水門や揚水機場の維持補修工事等の事業に対して補助金を交付しています。