県内の中小企業者等の皆様が保有する技術・ブランド等の保護を強化し、その知的財産の権利化や知的財産の権利化や知的財産の有効活用による事業展開を支援することで、本県産業の活性化・自立的発展を図るため「特許等調査・出願経費助成事業」を実施しております。
先行技術調査に係る費用、またはこれに加えて特許等の出願に係る費用が対象となります。 ただし、申請前に特許等の出願に向けた先行技術調査を実施済みであり、調査結果報告書等、調査結果の詳細が分かる資料を提出する場合には、特許等の出願に係る費用のみの申請も可能です。
福島県の補助金・助成金・支援金の一覧
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自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(蓄電池生産基盤確保促進事業)は、被災者の「働く場」を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、福島県の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図る補助金です。
<建物、設備への追加支援>
分類A(蓄電池)、分類B(材料・部材)及び分類C(リサイクル)
補助率~150億円 の部分 1/3以内 1/2以内
補助率 150億円~550億円の部分 1/4以内 3/8以内
・土地取得及び土地造成を補助:避難指示区域等 補助率 3/4以内
福島県いわき市では、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営状況を打開するため、ウィズコロナ時代に即した新分野展開、事業再構築等の取組みを実施するに際し、国の中小企業等事業再構築促進事業(以下「事業再構築補助金」)の交付決定を受けた方に対して、市独自の上乗せ補助を行っています。
県内企業の航空宇宙関連産業への新規参入及び取引拡大を支援するため、参入する際に必要となる認証取得に係る経費及び国際展示会出展経費等の一部を補助します。
県内の民間企業等が東日本大震災後に新たに研究開発を進めてきた再生可能エネルギー等関連技術のうち、市場性の高い技術の事業化・実用化のための実証研究事業に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
※本事業は令和5年度補正予算において継続実施予定です。以下は過去実施の内容です。
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福島県では、令和4年福島県沖地震により被災された県内中小企業者等の施設・設備の復旧・整備並びに商業機能の復旧促進を支援するため、福島県中小企業等グループ補助金補助事業を実施いたします。
【補助率】 中小企業者等 4分の3以内(国2分の1、県4分の1)
中堅企業等 2分の1以内(国3分の1、県6分の1)
【補助上限額】 1事業者あたり15億円
※特定被災事業者に該当する場合は5億円を上限に定額補助
■申請スケジュール
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/group3eq03.html
※ 補助金交付申請受付は、第7回(~令和5年 2月20日(月))をもって終了いたします。
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
※令和7年度については、東京都、長崎県、大分県、沖縄県では実施していません。
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金は、福島県の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図るとともに、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の自立・帰還や産業立地の促進等を図る補助金です。
北陸地域(富山県・石川県・福井県)の産業の活性化に関する事業に対する助成事業です。
助成金の額 1件当たり 300万円以内
採択予定件数 2件程度
助成期間 助成契約の締結日から2年以内
郡山市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の雇用を維持するため、市内の中小企業事業主等の雇用継続を支援します。
・支払った手数料又は報酬金額の10/10(1事業者当たり上限額20万円)
・申請期限:雇用調整助成金等の支給決定日の翌日から起算して3カ月以内又は令和5年9月30日のいずれか早い日まで(当日消印有効)
※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。
※「中小企業事業主」とは、資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業(飲食店を含む。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人(小売業(飲食業を含む。)を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を常態として超えない事業主です。
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