高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大60万円)・特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者への給付金(6か月で最大3,200万円)です。
■高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスを利用する事業者
・給付額
福井県内に本社を有し、次の①から③の要件を全て満たす事業者が対象
①高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの契約
②前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上
③令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月の電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ増加
※要件③については、電気・ガス料金の請求額の単純な増減ではなく、1kWh(または1kg)あたりの電気・ガス料金の増減により判断しますので、詳しくは、「よくあるご質問 Q16.」をご確認ください。
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/nomal/
■福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者への給付金
・給付額
①令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 1.8円/kWh × 7か月
②令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 0.9円/kWh × 1か月
※①と②の合計額を給付します。
※1事業者の上限額は、1か月あたり400万円(8か月で最大3,200万円)です。
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/tokubetsu/