中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等を省エネルギー型の設備に更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。
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中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等を省エネルギー型の設備に更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。
様々なロボットが社会に溶け込む「ロボットと共生する社会」を実現していくため、「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する方への補助をするものです。
・年度内の補助限度:
-上限額:1申請者につき100万円
-補助限度台数:1申請者につきロボット本体10台
・補助金の額の算出方法
-ロボットを購入する場合:ロボット1台ごとに、購入価格(本体価格+対象付属品等の価格)に1/3を乗じた額。
-ロボット製造元等から直接貸与を受ける場合:ロボット1台ごとに、当該年度における本体及び対象付属品等の賃料総額に1/3を乗じた額。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、休業又は時短営業を要請しました。対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」が交付されるものです。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻な影響を受けた神奈川県内の宿泊事業者の皆様を支援するため、感染防止対策に必要となる設備等の導入経費や、ワーケーションスペースの設置等の新たな需要に対応するための取組に要する経費の一部を補助する制度です。
補助率、補助額:
出典:神奈川県ホームページ 神奈川県宿泊施設感染症対策等事業費補助金について
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)に基づき、床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設においては、9月1日(水曜)から9月30日(木曜)までの間、営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)等を要請しています。
県の要請に応じて、時短営業等にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者等に対し、協力金を交付します。(「感染防止対策取組書」等の掲示が条件)
補助金額については、神奈川県ホームページ内補助金説明ページにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 |
||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助する制度です。
この制度により、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的としています。そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助がおこなわれます。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。
令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者および共同組合等を対象として「伴走支援型特別融資」を実施します。
ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
イ セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
ウ 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定
融資限度額:4,000万円 融資金利:年1.8%以内(固定金利)
信用保証料率:負担ゼロ ※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります)