国の電源立地地域対策交付金交付規則に基づき、原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため、県が当該地域内において電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者又は同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者(以下「電気事業者」という。)から電気の供給を受けている電灯需要家及び電力需要家(以下「需要家」という。)に対して、原子力立地給付金を交付するものです。
県では、この原子力立地給付金の交付を行う者(以下「補助事業者」という。)を募集します。
■補助対象経費及び補助率
(1) 原子力立地給付金
交付対象需要家に交付した給付金の額(補助率 10/10)
ただし、交付限度額の範囲内かつ県の予算の範囲内とする。
(2) 一般事務費
原子力立地給付金額の 3.5%以内