雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下、雇用調整助成金等)の受給決定を受けた市内中小事業者に対し、休業手当の事業主負担の 一部を助成します。
※1人日あたりの雇用調整助成金等助成額が 15,000 円に達している場合、当該助成金の対象になりません。
種類 | 申請期限 | |
1 | 判定基礎期間の初日が令和4年3月31日までで、かつ、令和4年1月1日以降に受給決定を受けた雇用調整助成金等 | 令和4年9月30日(金曜日) 午後5時まで(郵送の場合、令和4年9月30日必着) |
2 | 判定基礎期間の初日が令和4年4月1日から9月30日まで、かつ、令和4年12月31日までに受給決定を受けた雇用調整助成金等 | 令和5年3月31日(金曜日)午後5時まで(郵送の場合、令和5年3月31日必着) |