新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき、県内全域の飲食店を対象に行われた営業時間短縮の要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的に協力した事業者に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)」を支給する制度です。
支給額:
1店舗あたりの売上高(または売上高減少額)に応じて1日あたりの支給額が決定されます。 その額に要請期間日数(14日)を乗じた金額が、協力金の支給額となります。
協力金支給額=1日あたりの支給額 × 要請期間日数(14日)