富山県の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/04/01~2025/03/31
富山県中新川郡上市町:雇用就農資金
上限金額・助成額
240万円

新規就農者の定着促進に向けた制度資金等があります。
農業法人等が就農希望者を新たに雇用し、経営ノウハウや栽培技術等を研修する場合の経費を助成します。
就農計画を含めて、まずは上市町担い手育成総合支援協議会(上市町産業課)までご相談ください。

詳細はこちらの資料にてご確認ください
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/uploaded/attachment/5478.pdf

農業,林業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
富山県中新川郡上市町:経営開始資金(新規就農者育成総合対策)
上限金額・助成額
450万円

新規就農者の定着促進に向けた制度資金等があります。
認定新規就農者(就農時原則 50 歳未満)を対象に、経営開始のための資金(最長 3 年、年間最大 150 万円)を交付します。
就農計画を含めて、まずは上市町担い手育成総合支援協議会(上市町産業課)までご相談ください。

詳細は以下の資料にてご確認ください。
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/uploaded/attachment/5478.pdf

農業,林業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
富山県中新川郡上市町:経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)
上限金額・助成額
1000万円

新規就農者の定着促進に向けた制度資金等があります。
令和 4 年度以降に新たに農業経営を開始した認定新規就農者を対象に、経営発展に必要な農業機械・施設導入費を支援します。
就農計画を含めて、まずは上市町担い手育成総合支援協議会(上市町産業課)までご相談ください。

詳細は以下の資料にてご確認ください。
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/uploaded/attachment/5478.pdf

農業,林業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
富山県:有機転換推進事業
上限金額・助成額
0万円

新たに有機農業への転換を行う農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費を支援します。

農業,林業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
富山県中新川郡上市町:薬用植物シャクヤク生産推進事業費補助金
上限金額・助成額
0万円

上市町では薬用シャクヤクの生産拡大・特産品化を目指しており、シャクヤク栽培に対しての支援制度を設けました。(上市町の農業者で販売する者に限る。)

農業,林業
ほか
公募期間:2024/08/01~2025/03/31
富山県黒部市:中小企業者等賃上げ応援補助金
上限金額・助成額
0万円

黒部市では、業務改善や働き方改革、経営計画の作成等による生産性向上や販路開拓を通して賃上げに取り組む市内の中小企業者等を支援するため、国の業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金及び小規模事業者持続化補助金の交付を受けた事業者の皆様に対して、市の予算の範囲内で「黒部市中小企業者等賃上げ応援補助金」を交付いたします。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
富山県中新川郡上市町:ペレットストーブ導入促進事業補助金
上限金額・助成額
5万円

上市町では、再生可能な資源を活用した燃料として期待される木質ペレットを、より多くの方に利用していただくため、個人住宅等にペレットストーブを設置する個人等に対して補助金を交付します。

全業種
ほか
公募期間:2024/05/13~2025/03/31
富山県中新川郡上市町:宿泊研修等事業費補助金
上限金額・助成額
50万円

交流人口の拡大や町の地域活性化及び商工業発展を図るため、町外の事業者が研修・視察などで町内の宿泊施設を利用する場合に補助金を交付します。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
富山県射水市:にぎわい創出集客イベント開催支援事業補助金
上限金額・助成額
10万円

射水市では、複数の中小企業者が連携し、にぎわい創出を図るため新規で開催する集客イベントに対して支援を行います。

全業種
ほか
公募期間:2024/12/25~2025/03/31
富山県:能登半島地震による損壊家屋等の解体・撤去(公費解体・自費解体の費用償還)
上限金額・助成額
0万円

令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を、申請に基づき市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)をご紹介します。
※県内では富山市、高岡市、氷見市、小矢部市及び射水市において実施されます。
申請を予定されている方は、損壊家屋等が所在する各市にご相談ください。

公費解体制度について
1.公費解体制度について
 災害により、一定以上の被害を受けた損壊家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が解体・撤去を行う制度を公費解体といいます。所有者は、解体業者と契約する必要が無く、費用負担もありません。

2.自費解体に係る費用償還について
 公費解体制度の対象となる損壊家屋等について、所有者自ら解体工事を事業者に発注して解体・撤去を行った場合に、要した費用を市町村の基準によって算出した解体工事費の範囲内で償還する制度です。
なお、費用の償還には条件がありますので、各市にご相談ください。

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