企業の本社機能移転及び拡充を促進し、もって人の流れを創出し、伊丹市全体の活力向上を図るため、以下の支援を行います。
1.不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
2.賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり
3.新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)
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企業の本社機能移転及び拡充を促進し、もって人の流れを創出し、伊丹市全体の活力向上を図るため、以下の支援を行います。
1.不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
2.賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり
3.新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)
外国・外資系企業が指定した拠点地区(国際経済地区)に進出する場合、税制上の優遇措置、補助金を設けて進出を支援しています。
また、国際経済地区以外への進出であっても、その他の支援措置を利用できる場合があります。
区分 |
補助内容 |
|
---|---|---|
オフィス賃料補助 |
兵庫県 | 市町 |
|
市町によって補助内容が異なるため、 進出を検討された段階で相談してください。 |
|
設立支援補助 |
|
本社機能の市外からの移転等を行う企業に対して、オフィスとなる建物取得費、賃料及び地元雇用に対する補助を行うことにより、本社機能等の神戸への移転及び拡充を促すことで市民の雇用を確保するとともに、神戸経済の活性化を図ります。
(1)神戸市建物取得型企業拠点移転補助
*市外(東京23区以外)→市内既成都市区域
・建物取得(建設又は購入)費の4%補助
・雇用補助
神戸市内の雇用者数が前期比5人(中小企業は2人)以上増加の場合:30万円×雇用増加人数を補助
補助上限:当期法人税額の20%
事業実施義務期間:10年間
※建物取得補助と雇用補助は選択制です。(併用不可)
(2)神戸市オフィス賃料等補助
*市外→市内全域
補助率:賃料の1/4(最大1500円/平方メートル・月)×3年間(1500平方メートル以上の場合は5年間)
※IT関連企業等は1/2(最大3000円/平方メートル・月)(※1エリア要件あり)
補助上限:年間1000万円
事業実施期間:6年間(1500平方メートル以上の場合は10年間)
市内で工場の新設、増設等をする場合に、一定の要件を満たせば、当該工場に課税される固定資産税や事業所税の額に応じ、奨励金を交付する制度です。
・工場設置奨励金(大企業)
固定資産税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・工場設置奨励金(中小企業)
固定資産税相当額、期間:6年間(4年から6年目は2分の1)、限度額なし
・事業所奨励金(大企業)
事業所税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・事業所奨励金(中小企業)
事業所税相当額、期間:6年間、限度額なし
・雇用奨励金:新規の正規雇用者または転勤者1人につき、年間30万円、期間:6年間(転勤者は1年間)、限度額2億円
企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設又は増設を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。なお、兵庫県の要件も満たせば兵庫県からも補助金の交付を受けることができます。
注)当制度は令和10年3月31日までの時限措置。
注1)立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者に対し、国の月次支援金の上乗せ(対象月の売上減少率が50%以上)の支援金の支給を行います。
支援金:売上減少率50%以上70%未満(法人20万円・個人10万円)、70%以上90%未満(法人40万円・個人20万円)、90%以上(法人60万円・個人30万円)
※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
<対象地域>
次の全てに該当する区域
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施