京都市では、歴史的建築物の保存及び活用を推進するため、京町家や近代建築物等の歴史的建築物を対象として、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(以下「条例」といいます。)」を制定し、それぞれの建築物に適した安全性等を確保するとともに建築基準法(以下「法」といいます。)の適用を除外し、法の下では困難であった増築等が可能となる制度を定めています。
制度を活用する際には、建築物の現況を調査し、増築等の計画、安全性の向上を目的とする改修計画及び維持管理に関する計画等を記載した「保存活用計画」の作成が必要であり、作成には高度な専門的知識と費用負担も生じます。
そこで、「保存活用計画」作成の負担を軽減し、制度の活用を後押しするため、「保存活用計画」の作成に必要な費用の一部を補助する事業を実施します。
本市では、助成事業を活用した成果を蓄積、広く公開していくことで歴史的建築物の保存及び活用の担い手を増やし、制度の活用を推進してまいります。