津市内に主たる事業所または営業所を有する小規模事業者が小規模事業資金融資および小規模借換資金融資(三重県融資制度)を利用した場合に、その信用保証料を補給する制度です。
三重県の補助金・助成金・支援金の一覧
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津市の区域内において創業する者の経営の安定化や事業の発展を図るため、創業資金融資に係る補給金(「津市創業資金融資保証料補給金」および「津市創業資金融資利子補給金」)を交付する制度です。
注:「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」のどちらも対象となる場合であっても、併用してご申請いただくことはできません。
この補助金は、物価高騰に伴い、厳しい運営状況となっている障害福祉サービス等事業所に対し、電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を物価高騰対策支援補助金として交付します。
三重県では物価高騰の影響を受け、調剤報酬や負担限度額が定められることなどにより、料金への価格転嫁ができない薬局に対して、電気料金や燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、物価高騰対策支援金を交付します。
・電気・ガス代相当分 40,000円 (令和4年7月1日時点で保険薬局の指定を受けていること)
・ガソリン代相当分 10,000円
津市では新型コロナウイルス感染拡大が収束しない中、世界的な穀物需要の増加やエネルギー価格の上昇により、飼料価格等の異常な高騰が続き、その影響を受けている畜産事業者の畜産経営を支援するため、津市畜産事業者事業継続支援事業を実施します。
支援金は、家畜等の種類ごとに定める区分に応じ、当該区分に定める額を、予算で定める範囲内において、1事業者につき1回に限り交付します。
なお、複数種類の家畜等を飼養する事業者は、家畜等の種類ごとに定める区分に応じ、当該区分に定める支援額が一番大きな額の家畜等を交付の対象とします。
原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けている高齢者施設などの負担の軽減を図るため、給付金による支援を行います。
2023/02/15追記:申請期限を令和5年2月28日(火曜日)まで延長しました。
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三重県津市では電気代・ガス代等の物価高騰の影響を受けている、本市に所在する医療機関・薬局等に対して、負担軽減を目的とした支援金を交付します。
・支援額
1 病院及び有床診療所(医科)
・電気・ガス代相当分 10,000円×許可病床数
2 無床診療所(医科・歯科)、助産所、薬局
・電気・ガス代相当分 20,000円
三重県では物価高騰の影響を受け、診療報酬や国により負担限度額が定められることなどにより、料金への価格転嫁ができない医療機関等に対して、食材費や電気料金等の高騰分の影響を緩和するため、物価高騰対策支援金を交付します。
(1)病院及び有床診療所(医科・歯科)
・食材費相当分 : 5,400円 × 許可病床数(令和5年4月1日時点)
・電気・ガス代相当分: 24,600円 × 許可病床数(令和5年4月1日時点)(※1)
・ガソリン代相当分 : 6,900円(※2)
(2)無床診療所(医科・歯科)
・電気・ガス代相当分: 54,000円
・ガソリン代相当分 : 6,900円(※2)
(3)助産所
・電気・ガス代相当分: 33,900円
(4)施術所
・電気・ガス代相当分: 17,100円
※1)有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とします。
※2)ガソリン代相当分については、令和5年4月1日時点で、東海北陸厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援
病」、「支援診」、「在医総管(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料)」または「歯援
診」のいずれかの届出がされている施設が対象となります。また、施設(事業所)においてガソリン代を負
担している場合が対象となります。
三重県では物価高騰の影響を受け、介護報酬や国により負担限度額が定められることなどにより、料金への価格転嫁ができない介護サービス事業所・施設に対して、食材費や電気料金等の高騰分の影響を緩和するため、物価高騰対策支援補助金を交付します。
・1事業所・施設につき基準単価まで交付することができる。
・85 円/月 /定員1人あたり・950円~7,500 円/月 /1事業所あたり
・令和4年7月から令和5年1月までの期間(ガソリン代については、令和4年 10 月から令和5年1月までの期間)については、実際にサービス提供を行った月についてのみ、交付することができる。
・令和5年2月及び3月については、令和5年1月末時点でサービス提供を行っている事業所・施設のみ令和5年2月及び3月にサービス提供を行っているとみなし、交付することができる。
・ガスを使用していない事業所・施設については、ガス代の支援補助金は交付しない。
エネルギー価格の高騰により大きな影響を受けている、本市の区域内に事業所を有する中小企業者の事業の継続を支えるため、支援金を交付します。
交付額は令和5年10月から令和6年3月までの半年間のエネルギー経費の合計額により下記のとおり決定します。 ■30万円以上60万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・2万5千円
■60万円以上120万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・・・5万円
■120万円以上180万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・10万円
■180万円以上の事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施