函館市では、社会福祉施設の整備、充実を目的として市民から寄せられた寄附金を基金に積み立て、その基金や基金の運用益を用いて、社会福祉法人が設置経営する市内の社会福祉施設の整備費用の一部を補助しています。
補助額:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)を限度とします。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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令和5年度から、一定の条件の下で、災害レッドゾーン(※1)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設の移転建替にかかる整備費の支援を 実施しているところですが、近年の激甚化する自然災害に対応するため、災害イエローゾーン(※2)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設も対象に追加することを検討しております。
※1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地
※2『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられます。
『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
■令和6年12月5日更新
以下のとおり、上川総合振興局から通知がありましたのでお知らせします、
本年6月に当初協議を実施し、既に交付決定等を行ったところですが、一部の事業において予算に執行残があることから、下記のとおり追加協議を実施しますので、通知します。
本事業を実施する場合につきましては、期限までに協議書を提出いただきますようお願いします。
■追加協議分対象事業
- キャリアパス支援等研修事業
- 介護事業所内保育所運営支援事業
- 介護助手普及推進事業
- 外国人留学生生活支援事業
西宮市では共同生活援助事業所(障害者グループホーム)の開設準備にかかる共用備品の購入費や住居借り上げの初期費用等について経費を支援することで、障害者グループホームの整備促進をはかります。
・補助基準額
共用備品の購入費:27万円・住居の借り上げに伴う初期費用:7万円×定員数
基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を合計した額
西宮市では社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的として国及び西宮市の予算の範囲内において補助するものです。
国が定める交付要綱に基づき、補助基準額を上限に、整備に要する対象経費の4分の3(うち国負担3分の2、市負担3分の1)を補助します。
葛飾区では利用者への情報提供と福祉サービス向上のため、福祉サービス第三者評価を受審する事業者に、助成金を交付します。
・1事業所につき異なるサービスごとに毎年度1回限りです。
県では、令和7年度も(1)介護テクノロジー定着支援事業、(2)介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業を実施します。
つきましては、各事業について補助金の交付を希望される場合には、下記を確認のうえ協議書を提出していただきますようお願いいたします。 協議書類の提出方法は、下記「2 提出方法」をご確認ください。
なお、(1)の事業については、令和8年1月31日までに事業が完了すること(2)介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業については、令和8年3月31日までに事業が完了すること、を条件とします。
また、 協議のあったすべての事業について補助金交付できるわけではなく、予算の範囲内での補助となります。
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要綱別表2に定める特別養護老人ホーム等の開設時(増床、改築時を含む)に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)や、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入、介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費を補助することによって、施設の開設時等から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するものです。
都内に開設(改築による再開設時や既存施設の増床を含む)される介護施設等の開設時や介護療養型医療施設等から介護医療院等への転換に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費、開設のための普及啓発費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援することにより、開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を図ることを目的としています。
介護人材(外国人を含む。)を確保するため、下表に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず、幅広く対象)の宿舎を整備するために必要な経費に対して補助します。※令和5年度まで実施予定
補助対象施設・補助金額
下表の施設の職員用の宿舎について、
(A)宿舎の延べ面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)×宿舎の補助対象定員数÷宿舎の延べ定員数
(B)宿舎の補助対象定員数×33平米(交付基準)
を比較し、
(A)≦(B)の場合、対象経費の実支出額÷3
(A)>(B)の場合、対象経費の実支出額×(B)÷(A)÷3
以上で得た額を補助金の交付額とします。
| 施設の種類 |
|---|
|
特別養護老人ホーム |
|
介護老人保健施設 |
|
介護医療院 |
|
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
| 認知症高齢者グループホーム |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
| 看護小規模多機能居宅介護事業所 |
|
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修事業を行うために必要な経費に対して補助します。
なお、可動の壁は認めますが、天井から隙間が空いていることは認めないものとします。
補助対象施設・補助金額
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
| 施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
|---|---|---|
|
特別養護老人ホーム |
978千円 | 定員数 |
|
介護老人保健施設 |
978千円 | 定員数 |
|
介護医療院 |
978千円 | 定員数 |
|
養護老人ホーム |
978千円 | 定員数 |
| 軽費老人ホーム | 978千円 | 定員数 |
| 認知症高齢者グループホーム | 978千円 | 定員数 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 978千円 | 定員数 |
| 看護小規模多機能居宅介護事業所 | 978千円 | 定員数 |
| 有料老人ホーム | 978千円 | 定員数 |
|
短期入所生活介護事業所 |
978千円 | 定員数 |
| 生活支援ハウス | 978千円 | 定員数 |
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