熊本県では、県経済の活性化及び雇用の確保を図るため、地場企業の県内における工場等の新増設に対して補助を行います。
・セミコンダクタ関連 、モビリティ関連 、新エネルギー関連 、食品バイオ関連 、IT・コンテンツ関連、研究開発業:限度額15億円
・スモールスタート研究開発業、物流施設関連 :限度額1億円・一般製造業:限度額5億円
・大規模投資企業(新設のみ):限度額50億円
補助を受けたい場合、県の認定を受けた後に着工・雇用をする必要があります。(認定前の投資・雇用は補助対象になりません。)
※認定申請をする前に事前相談をしていただくようお願いします。
※事業所等の建設工事に着手する30日前までに認定申請をしていただく必要があります。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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熊本県では、地域経済の活性化及び、県民の雇用機会の拡大を図るため、産業支援サービス関連の地場企業の県内における事業所等の新増設に対して補助を行います。
<補助金>
(1)投下固定資産額(※2)及び投下リース資産額(※3)の合計×10%
(2)事業所の年間賃借料×2分の1
(3)事業の用に供する専用通信回線の年間使用料×2分の1
(4)<正社員>新規雇用者数×20万円 <非正規社員>新規雇用者数×10万円
(1)~(4)の合計限度額
・産業支援サービス業務施設:限度額1.5億円
・広域的業務拠点施設 :限度額5億円
製造業などの事業者が、設備投資額や雇用人数等の要件を満たす工場等の新増設(または移転)を行う場合に、要する費用の一部が交付されます。
※この制度の適用に当たっては、必ず事前に企業立地課にご相談ください。
家賃が高止まりし、空き家・空き店舗の解消が進まない物件を、大家さんが家賃の値下げをすることを条件に、出店者の改修費用の一部を助成し、新規出店、起業する際の初期投資を軽減することで空き店舗の流動化を推進するほか、事業拡大や来街者サービスの向上、後継者対策及び通り商店街が一体的に取り組む既存店舗改修の一部を助成することで、中心市街地の活性化を推進します。
<空き店舗・空き家>
商業業務 集積地区内 (ア)補助率1/2・限度額150万円(イ)補助率1/4・限度額75万円
商業業務 集積地区外 (ア)補助率1/4・限度額75万円(イ)補助率1/6・限度額30万円
<住宅改修 (2階以上の空きスペースを賃貸住宅に改修)>
地区内 補助率1/4・限度額75万円
地区外 補助率1/6・限度額50万円
<既存店舗>補助率1/2・限度額50~150万円
※(ア)小売業、飲食業 、 常時雇用する従業者数が5人以上の事業、中心市街地活性化に特に寄与すると市長が認める業種(イ)上記以外の業種
岩見沢市内において対象となる設備の取得等をした場合に、当該資産に係る固定資産税を3年間免除します。
<固定資産税の課税免除>
(1)承認地域経済牽引事業:対象地域 岩見沢市内全域
(2)過疎地域事業:対象地域 栗沢町及び北村地域
<雇用助成金>増加した雇用者 1人当たり30万円・限度額3000万円
※設備の取得等とは
事業の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。
岩見沢市中心市街地活性化協議会では、みなさんと一緒にまちなかを元気にするため、みなさんが自ら実施する事業を募集し、審査を経て事業費補助の応援をしております。事業をご検討の方は、所定の様式により申請書を事務局までご提出ください。
・施設整備事業のうち、1年以上空地となっている敷地で実施するもの
補助対象経費の5.6%以内 ※建設業者は市内業者とする
・施設整備事業のうち、上記以外の敷地で実施するもの
補助対象経費の4.2%以内
・施設整備事業のうち、共同住宅において、障がい者・高齢者に配慮した設備を備えるもの
1年以上空地となっている敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の7.0%以内、それ以外の敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の5.6%以内
・活性化事業
補助対象経費の1/2以内
本市の区域内において先端技術産業等の成長性の高い事業を行う企業を支援するため、当該事業に要する施設及び設備の新設、増設等に対して補助金を交付し、もって本市産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的としています。
➀事業所等の新築、又は既存物件の取得
・新築 ・取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
・既存物件 ・取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
・増築 ・取得に係る費用が1,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
➁設備機器の購入 ➂事務所等の賃貸 ※いずれかを選択
・設備機器の購入 ・取得に係る費用が1,000万円以上
補助率・補助限度額 ・2分の1以内 ・5,000万円以内
・事務所等の賃貸 ・月額25万円以上
補助率・補助限度額 ・3分の1以内 ・3,000万円以内(3年以内)
④人材育成、教育研修
[1]操業開始日前の研修等 ・新たに3人以上雇用する本市の市民に対して行う人材育成、教育研修事業等
補助率・補助限度額 ・交付額上限3,000万円(1人当たりの研修費相当額と30万円を比較して、いずれか少ない方の額を交付)
[2]操業開始日以降3年以内の研修等 ・事業の拡張等に伴い新たに雇用する本市の市民に対して行う人材育成、教育研修事業等(操業開始日までに市民の新規雇用3人以上が条件)
補助率・補助限度額 ・交付額上限3,000万円(1人当たりの研修費相当額と30万円を比較して、いずれか少ない方の額を交付)
⑤通信・電話回線の活用
補助率・補助限度額 ・通信回線の2分の1以内 ・電話回線の3分の1以内 交付総額3,000万円(3年以内)
⑥固定資産税相当額
補助限度額 交付総額1,000万円(3年以内)
石狩湾新港地域(石狩市域)に事業所等を新設・増設いただいた企業様を対象に、年間最大1億円・3年間の
課税免除(固定資産税・都市計画税)等を行う優遇制度を設けています。
<新設>
・物流 / ものづくり、食料品製造 / 観光 / 農林水産 / IT関連、環境・エネルギー、都市開発
固定資産税・都市計画税の課税免除:3年間
※土地に係る課税を含む
・データセンター事業者:投資額の2分の1を助成※限度額5千万円
<増設>
固定資産税・都市計画税の課税免除:3年間※土地に係る課税を除く
※課税免除限度額:各年度1億円
大都市 札幌と空の玄関 新千歳空港のほぼ中間という、絶好のロケーションに位置する北海道 恵庭市。
札幌へは約24分、新千歳空港へも約13分(いずれも電車利用時)という道内有数の好立地。更に北海道内は勿論、道外へも極めて良好なアクセス環境を誇ります。恵庭市内に工場などを新設・増設する事業所のみなさまを対象に、恵庭市では投資額と増加した雇用者数に応じた助成制度があります。
・物品の製造又は加工施設
・物流施設(道路貨物業、倉庫業及び卸売業を営む物流関連事業者が自ら使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う施設)
・試験研究施設等(研究開発・試験・分析又は検査の用に供する施設)
・情報提供サービス業等(電気通信業・ソフトウェア業・情報処理・情報提供サービス業その他の情報通信産業の用に供する施設)
<助成金>
(1)工場等の新・増設のために投資額をもって取得した資産に対し3年間に限り各年度に課せられる固定資産税
相当額(土地に係る部分は除く)を助成
※助成期間3年間の合計限度額=1億円
(2)新規雇用者のうち、引き続き1年間市内に居住する者
1人につき20万円を助成
*限度額=2,000万円(1回限り)
企業立地促進法に基づく道央中核地域、道央札幌地域基本計画の集積業種の内、対象事業を行う事業所の新設・増設・移転の場合は土地分を除く固定資産税及び都市計画税を、既存事業所の取得による事業所の新設・増設の場合は土地及び家屋分を除く固定資産税の課税を免除します。
<新設、増設の場合>免除期間:3年間・免除限度額:1億円
<移転を伴った増設の場合>免除期間:2年間・免除限度額:1億円
また、事業所の新設・増設・移転に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。
交付期間:3年間・交付限度額:3,000万円
※ただし、既存事業所の取得による事業所の新設の場合は償却資産のみの課税免除、また、事業所を増設した場合は増設分のみの課税免除となります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施