令和6年4月1日改正しました。
奨励金対象工場に指定されると、「宮城県事業復興型雇用創出助成金」の対象事業所となります。
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宮城県内に工場等を新設,増設又は大規模増設した企業に対し,投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。
<新設>
投下固定資産額100億円以上 ・新規雇用者数300人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 10% ・限度額40億円
※投下固定資産額等により限度額が変わります。
<増設>
投下固定資産額50億円以上 ・新規雇用者数100人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 5% ・限度額5億円
※投下固定資産額等により限度額が変わります。
<製造業に係る本社等(事務所,研究所及び研修所)を新設,増設又は大規模増設する場合>
投下固定資産額0.1億円以上 ・新規雇用者数5人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 5% ・限度額1億円
<道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る)に係る物流拠点施設を新設,増設又は大規模増設する場合 >
投下固定資産額20億円以上 ・新規雇用者数50人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 3% ・限度額3億円
投下固定資産額1億円以上 ・新規雇用者数10人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 1.5% ・限度額1億円
※原則として,着手の30日前までの指定申請が必要です。
※ 「工場等」とは,
(1)製造業に係る工場,研究所又は本社等
(2)道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る。)に係る物流拠点施設