高槻市では、観光、ビジネスなどで本市を訪れる方の宿泊施設並びに市民及び事業者が利用する会議施設を確保することにより、まちの賑わいの向上及び都市機能の充実、市内経済の活性化などを目的に、「高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例」を制定しました。
一定の客室数を備えたホテル・旅館の設置を行った場合には「ホテル誘致等奨励金」(上限1億円)を5年間にわたり支給。また、一定の要件を満たした会議施設等を備えたホテル・旅館を設置した場合には、「会議施設等奨励金」(上限1億円)を交付します。
・ホテル誘致等奨励金
対象期間5年度間
限度額:年度ごとの上限1億円
・会議施設等設置奨励金
対象ホテル等の新設等に要した建築費用の10分の1
交付は1回限り
限度額:上限1億円
※奨励金の交付を受けるには、期間内に指定事業者として指定をうけていただき、ホテル等が操業を開始する必要があります。
※申請にあたっては、事前にご相談ください。