江東区内の中小企業者が生産性の向上及び省人化・省力化を図ることを目的に導入するデジタル技術を用いた機器等の導入または更新に要する経費の一部を補助します。本補助金の交付申請後及び実績報告後、区が指定した調査員による現地調査等を実施します。補助対象となるのは、申請者の区内事業所で行う機器導入(更新)に限り、区外事業所は対象外です。国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けている場合は対象外となるため、他の同種補助金との併用はできません。
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一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、当該事業の補助事業者を公募する。バリューチェーンを構成する代表企業と取引先の中小企業等が行う省CO2設備の導入を支援し、バリューチェーン全体のCO2排出削減の強力な推進と産業競争力強化やGX市場の創造を目的とした事業である。
一般社団法人地域循環共生社会連携協会は、令和7年度及び令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業)交通システムの省CO2化に向けた設備整備事業に係る二次公募を、令和8年8月中旬頃から実施する予定である。本案内は公募開始に先行するものであり、公募の詳細(交付規程・公募要領・応募申請書類等)は追ってお知らせされる予定で、協会ホームページの新着情報にて令和8年8月中旬頃に掲載予定。
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助する制度。本補助金は内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施しており、同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金との併用はできない(併用可否は各補助金の担当窓口へ確認)。7月7日9時時点の交付申請状況は予算額に対して約94%となっており、予算額に達した場合には申請を締め切る。
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助する制度。本補助金は内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施しており、同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金との併用はできない(併用可否は各補助金の担当窓口へ確認)。7月7日9時時点の交付申請状況は予算額に対して約94%となっており、予算額に達した場合には申請を締め切る。
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助する制度。本補助金は内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施しており、同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金との併用はできない(併用可否は各補助金の担当窓口へ確認)。7月7日9時時点の交付申請状況は予算額に対して約94%となっており、予算額に達した場合には申請を締め切る。
本市では、持続的な農業の発展と産地力の強化を図るため、国・県の補助事業を活用した支援を行っています。令和9年度に予定している事業量を把握し、国・県へ要望するにあたり、農家の皆さんの要望を調査するもので、この調査は事業実施を担保するものではありません。上記の補助事業については、今後、名称や内容が変更する可能性があります。詳細につきましては、窓口にてお問合せください。
本市では、持続的な農業の発展と産地力の強化を図るため、国・県の補助事業を活用した支援を行っています。令和9年度に予定している事業量を把握し、国・県へ要望するにあたり、農家の皆さんの要望を調査するもので、この調査は事業実施を担保するものではありません。上記の補助事業については、今後、名称や内容が変更する可能性があります。詳細につきましては、窓口にてお問合せください。
国土交通省は、自動車整備技術の高度化を図り、自動車の事故防止を推進するため、自動車整備事業者に対してスキャンツールの導入等を支援します。本事業は「令和8年度被害者保護増進等事業費補助金」の一つの支援策(先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援)として実施され、事務局はTOPPAN株式会社が国土交通省の監督のもと運営しています。予算に達し公募を終了する場合、事務局ホームページにてお知らせされます。
町は、町内で宿泊業を営む事業者(以下「宿泊事業者」)が業務の効率化、生産性の向上、質の高いサービスの提供等を図るために取り組む施設のDX化やバリアフリー化に係る費用の一部を支援する補助金です。補助対象事業の着手は交付決定の通知を受けてから行う必要があり、事前着手は認められません。交付回数は補助対象者につき各年度1回に限り、通算3回を限度とします。国等が交付する他の補助金等の交付対象となった経費は対象外です。





