愛媛県では、物価高騰の影響を受ける中、生産性の向上を図りながら賃上げを行う中小企業等を支援するため、国の「業務改善助成金」の上乗せ補助や、同助成金の申請手続等に要した社会保険労務士の報酬費用の一部補助を実施します。
※本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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本要望調査は、バス・タクシー・レンタカー事業者等が、車両導入、施設整備等を進める際の取り組みを支援 (導入経費等費用の一部を補助)するものです。
予算に限りがある一方、毎年ご要望が多く寄せられるため、あらかじめ申請見込みの希望等を把握するべく、要望調査を実施させていただきます。
(例年とは異なり、要望調査の結果を踏まえた内示は行いません。)
(本調査への回答をもって補助金の交付決定を行うものではありません。補助金の交付を受けるには、別途補助金交付申請を行っていただき、事務局の審査を経て採択される必要があります。)
要件等は調査票に記載させていただいておりますので、ご一読いただいた上で、ご記入、ご提出をお願いいたします。なお、原則、要望調査票はExcelデータで提出してください。
本要望調査は、バス・タクシー・レンタカー事業者等が、車両導入、施設整備等を進める際の取り組みを支援 (導入経費等費用の一部を補助)するものです。
予算に限りがある一方、毎年ご要望が多く寄せられるため、あらかじめ申請見込みの希望等を把握するべく、要望調査を実施させていただきます。
(例年とは異なり、要望調査の結果を踏まえた内示は行いません。)
(本調査への回答をもって補助金の交付決定を行うものではありません。補助金の交付を受けるには、別途補助金交付申請を行っていただき、事務局の審査を経て採択される必要があります。)
要件等は調査票に記載させていただいておりますので、ご一読いただいた上で、ご記入、ご提出をお願いいたします。なお、原則、要望調査票はExcelデータで提出してください。
県内企業のエネルギーコストの削減及び脱炭素による競争力強化を図るため、再エネ設備、蓄電池、熱供給設備の整備等について補助を実施します。
県内企業のエネルギーコストの削減及び脱炭素による競争力強化を図るため、再エネ設備、蓄電池、熱供給設備の整備等について補助を実施します。
県内企業のエネルギーコストの削減及び脱炭素による競争力強化を図るため、再エネ設備、蓄電池、熱供給設備の整備等について補助を実施します。
熊本県では、持続的な成長・発展を目指し、賃上げ原資の確保をはじめ経営課題の解決に前向きに取り組む小規模事業者に対して、コスト削減や生産性向上等の取組みに要する経費の一部を補助することで、「稼ぐ力」の強化と賃上げの好循環の実現を図る「くまもと型小規模事業者持続化補助金(通称:くまもと型応援補助金)」を実施します。
※本事業は国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用しています
早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む新規就農者(65歳未満)に対し、農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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本事業の内容は、実施要領第2の(5)の規定によるほか、次のア~サに規定するとおりとする。
ア 実施要領第2の(5)のアに掲げる 「主要漁港と主要漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶための道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。
イ 実施要領第2の(5)のウに掲げる「一般漁港と一般漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶ道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。
ウ 主要漁港関連道及び一般漁港関連道として整備される道路は、漁業上必要な自動車の交通が可能な一車線又は二車線となるものであること。なお、ここでいう漁業上必要な自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車で漁業上必要な交通に供せられるものとする。
エ 改良とは、現に交通の用に供されている道路の機能を増大させるための行為とし、次に掲げる維持管理相当の行為は含まないものとする。
a 散水、除草、除雪、砂利の補充等反復して行われる軽度の道路の保全行為
b 損傷された既存の道路の構造を保持回復する行為
オ 漁港関連道の全部又は大部分が当該漁港の区域外になるもの(当該事業の効果を確保するため当該漁港の区域外から区域内の一部にわたるもので漁港整備事業として行われるもの以外のものを含む。)であること。だたし、主要道路が当該漁港の区域内にあるか又は区域に接している場合にあっては、当該漁港の区域内で行われているものを含む。
カ 新設の場合にあっては、これに代わる漁業上必要な自動車の利用しうる道路がないか又は既存の道路では漁獲物の輸送上支障があり、かつ、地形の状況等により既存の道路を改良することが困難であること。
キ 改良の場合にあっては、既存の道路では漁業上必要な自動車の交通ができないか、又は漁獲物等の輸送上著しく支障があること。
ク 道路の有効幅員が3メートル以上のものであること。
ケ この事業の実施に際しては、道路法第24条による承認を受けるほか、道路整備5箇年計画との調整等道路に関する施策との調整をはかるとともに、構造等につき当該道路の道路管理者との協議を行う等道路担当部局とも緊密な連絡をとるものとする。
コ 漁港関連道の構造は、道路構造令(昭和33年政令第244号)第2章に定める基準に準拠するものとする。
サ 漁港関連道の整備後の管理については、以下の通りとする。
a この事業の施行者が道路法による都道府県道又は市町村道を改良しようとするときは、あらかじめ当該道路管理者たる地方公共団体と協議をし、道路法による所定の手続を経て事業を行い事業完了後は、すみやかに当該道路管理者に管理を引継ぐとともにその旨水産庁長官に報告するものとする。
b この事業により施行者が漁港関連道を新設しようとするときは、あらかじめ道路法による路線の認定を受けて事業を実施するようにするものとし、路線の認定について地方公共団体の議会の議決が得られない等の理由により、あらかじめ路線の認定を受けることができないときは、できうる限り早い機会に事後処理を行い、この事業によって生ずる漁港関連道の管理主体を明らかにしておくようにするものとする。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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共同漁業権の設定されている区域の内外における魚礁の整備で、「1. 特定漁港漁場整備事業」の クの(イ)の施設のうち補助対象となるものの新設、改良及び補修の事業である。
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