立地目的に取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を助成(都市計画税を除く)(操業開始年度の翌年度から3年間)します。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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市民の皆様が行う事業活動を促進し市内経済の活性化を図ることを目的に、市内に所在するインキュベーションオフィス等の利用料金を、予算の範囲内において、市が補助いたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、市内に事業所を有する個人事業者、小規模事業者、中小企業者が、マスク、消毒液等の消耗品及び非接触型体温計等の備品購入並びに換気設備設置等の工事に要する費用に対し、経費の一部を補助するものです。
一関市と当商工会議所では商店街の活性化対策、空洞化対策として、中心市街地の空き店舗に入居しようとする方に対し、開店に要する店舗内外装工事費用の2分の1以内(限度額150万円)を補助する「空き店舗入居支援補助制度」を実施します。
滝沢市内に事業所等を新設する企業に補助金を交付します。
「盛岡西リサーチパークに事業所等を新設する場合」
<土地取得の場合>
特定16業種の場合:補助対象経費の20%以内・1工場等当たり限度額3億円
製造業の場合の:補助対象経費の10%以内・1工場等当たり限度額3億円
<土地賃貸の場合>
土地リース制度の活用
補助対象経費:賃借に要する経費の1/2(3ヵ年)
「その他市内に事業所等を新設する場合」
<土地取得の場合>
補助対象経費の10%以内・1工場等当たり限度額3億円
一関市内において中小企業が市内に工場や設備などを増設する際に、その経費の一部を補助します。
補助率:対象経費の5%相当額以内
補助金上限額:2,000万円
立地企業が一関市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。
・対象地域: 市内全域
・補助内容
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
・対象資産: 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
※「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合は上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助します。
※令和3年度受付分から事前審査申請書の受付期間を撤廃し、常時受付としました。
高年齢者又はトライアル雇用を終了した者を雇い入れる市内中小企業に対し補助金を支給します。さらに、人材定着のために設備改修等を行う市内中小企業に対し補助金を追加し支給することにより、市内の求職者の就労を促進し、市内中小企業の人材確保を図ることを目的としています。
<ステップ1(人材確保の支援)>
市内中小企業が次の(1)の対象者又は(2)の対象者に該当する方を公共職業安定所の紹介を受け、令和2年4月1日以降に対象となる職業に3ヶ月以上雇用した場合に補助金を支給します。
(1)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する60歳以上の者・公共職業安定所が職業紹介受した日において、雇用保険被保険者でないこと・過去に雇用したことがないこと
(2)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する者・トライアル雇用を終了した後に常用雇用等へ移行したこと
(1)の対象者を短時間労働者として雇い入れた場合 9万円
(1)の対象者を短時間労働者以外として雇い入れた場合 15万円
(2)の対象者を雇い入れた場合 12万円
<ステップ2(職場環境づくりの支援)>
ステップ1を行った事業主に対し、雇用した者を職場定着へ結びつけるため、労働者の業務に係る負荷を軽減し、より働きやすい職場環境にするための設備改修又は備品購入をする費用を補助します。
・設備改修又は備品購入をする費用の2分の1の額(上限100万円)ただし、次にのいずれかに該当する場合、対象経費の3分の2の額:上限は130万円(「いわて働き方改革推進運動」の参加事業主・次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画を届け出た事業主)
<ステップ3(求人情報発信を支援)>
ステップ2を行った事業主に対し、さらに次に該当する(1)求人広告の掲載費用又は(2)ホームページの作成費用を補助します。
(1)求人広告の掲載 次のすべてに該当する求人広告であること
北上市内に就業場所がある求人広告であること・前年の登録者数が概ね25万人以上の就職情報サイトに掲載すること
(2) ホームページの作成 次のすべてに該当するホームページであること
求人情報の発信を主目的としたもの
(1)対象経費の2分の1(上限10万円)
(2)対象経費の2分の1(上限30万円)
工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助する。
中心市街地にある空き店舗等を活用し、新たに事業を開始(創業)しようとする方の定着を図ることにより、中心市街地のにぎわいづくりを促進するため、改装費と広告宣伝費の一部を補助するとともに経営支援を行います。
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