若者や女性が働きたい仕事の創出、地域の活性化、地域社会が抱える課題の解決を図るため、ITやその他の高度技術(ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジーなど)に関連する事業所を開設する事業者の開設・運営費を支援します。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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川西市では、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出するため、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部を補助します。
・補助限度額
工事費 50万円・賃借料 1月当たり5万円
(注)賃借料については開店した月から起算して6カ月後から12カ月間が対象となります。
・補助率
工事費 補助対象経費の2分の1以内
賃借料 補助対象経費の5分の1以内
(注)それぞれ1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
川西市では、事業者の操業環境と周辺住民の住環境を保全することを目的とし、市内の中小企業者が実施する操業音を低減する建築物、機械設備、防音資材等の整備又は設置、導入等に係る経費の一部の補助を行います。
補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※交付申請年度内に事業を完了する必要があります。
※補助金の交付決定を受ける前に事業に着手したものについては、補助対象経費外となります。
川西市では、兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進を支援するため、事業経費の一部を補助します。(「経営革新計画」とは今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を兵庫県が行っているものです。)
・補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※なお、一度申請した経営革新計画に係る補助金の額が50万円に満たない場合は、1回目の申請のあった翌年度に、同一の経営革新計画に係る補助金の交付申請をすることができます。この場合、翌年度の交付申請に係る補助金の額は、50万円から当初の申請に係る補助金の額を控除した金額となります。
ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。
新型コロナウィルス感染症の流行で利用者が減少した公共交通(路線バス、タクシー、定期航路、鉄道)事業者に対し、利用回復・拡大に向けた取り組みに要する費用及び事業の維持継続に要する経費を支援します。
事業者 | 補助額(上限) |
---|---|
乗合バス事業者 | 100万円/事業者 |
タクシー事業者 |
5両以上保有する法人:30万円/法人 2両以上5両未満保有する法人:10万円/法人 |
定期航路事業者 | 100万円/事業者 |
鉄道事業者 | 100万円/事業者 |
新型コロナウイルスの感染拡大によりテイクアウトやデリバリーの需要が高まる中で、飲食店が実施するテイクアウト・デリバリー商品に対する消費者還元策や容器代等の購入費を補助する事で、区民のテイクアウト・デリバリーの利用を促すとともに、区内飲食事業者への支援に繋げることを目的とします。
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の強化を図るため、市内中小企業者等が実施する3密対策などに対して、県の「地域企業感染症対策支援補助金」などの対象とならない経費の一部を補助します。
試作開発型事業促進施設テクノフロンティア伊丹(以下、「テクノ伊丹」という。)に入居して試作開発等の事業を行う事業者及びテクノ伊丹を退去して伊丹市内で事業を行う事業者に対して支援を行うことにより、伊丹市の産業の基盤強化と持続的な発展、伊丹市民の雇用機会の創出に寄与することを目的としています。
【 テクノ伊丹入居企業対象 】
■ テクノ伊丹賃料補助金
テクノ伊丹月額賃料(消費税を除く)の10分の1を60ヶ月又は令和元年5月のいずれか先に到来する月までの期間補助します。
【 テクノ伊丹退去企業対象 】
■ 設備投資補助金
テクノ伊丹退去後、移転する市内の新たな事業所に設置するために新規取得した償却資産(土地、家屋除く)に係る固定資産税の2分の1相当額を3年間補助します。
■ 雇用促進補助金
新たな事業所において新規雇用した常用従業員1人につき20万円を補助します。(上限1,000万円、1回限り)
■ 移転費用補助金
テクノ伊丹から新たな事業所への移転に要した費用の2分の1相当額を補助します。(上限25万円、1回限り)
西宮市内の企業が工場などの増設・建替・市内間移転を行う場合や、市外企業が市内に新規工場などの立地を行う場合に、一定の要件を満たせば、西宮市企業立地促進条例に基づき奨励金を交付いたします。
・事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の2分の1相当額を3年間助成(各年度の限度額5,000万円)
・本社機能を伴う移転等の場合は事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の3分の2相当額を3年間助成(各年度の限度額7,000万円)
※この制度を利用する場合は、対象事業の計画段階でご相談ください。
対象事業の操業を開始した後での奨励金の交付申請はできません
◆申請期日:
・令和4年度分経費に係る申請期日
市がやむを得ないと認める場合に限り、以下の期日まで受付します。
令和5年7月31日(月曜日) 必着
・令和5年度分経費に係る申請期日
予算が達し次第、期日前に、受付を終了する場合があります。
令和5年12月28日(木曜日)必着
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施