日本には、その地域の気候や風土を活かしたり、伝統的な方法等により長年にわたって地域で生産された産品が数多く存在しており、 これら地域の産品を地理的表示(以下「GI」という。)保護制度により知的財産として登録し、保護されることで差別化が図られ、取引の拡大や市場での評価が高まるなどの効果が現れています。一方、海外では、我が国のGI保護制度に登録された産品(以下「GI産品」という。)の模倣品販売やGI名称を 冒認出願されるなどの事例が確認されています。
こうした海外における我が国で登録されたGIに対する侵害行為対策として、日本地理的表示協議会 (以下「GI協議会」という。)は、国の補助金を受け、地理的表示海外保護・侵害対策を支援する事業を実施いたします。