経営所得安定対策とは、農家の経営安定と食料自給率の向上を目的とし、農作物を生産・販売する農家に対し交付金を交付する制度です。主に、以下の3種類の交付金からなります。
毎年4月に配布する営農計画書で「申請する」に丸を付けていただいた方に、申請書類を送付します。なお、ゲタ対策、ナラシ対策の申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。
諸外国との生産条件の格差を補うため、生産費と販売価格の差額に相当する分が交付されます。交付単価は課税事業者と免税事業者で分かれており、また品質区分により変動します。〕





