生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。また、業務改善助成金の申請に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象となります。
①業務改善助成金交付決定報告書 : 令和6年1月31日
②大分県業務改善奨励金申請書兼請求書 : 令和6年3月15日
(単位:千円)
【※1】地域別最低賃金は、例年10月に改定されています。改定後は、改定後の額から30円以内です。
【※2】奨励金の申請書兼請求書の提出時には、国の助成金の交付額確定通知を受けていることが必要です。
R5.4.1
※予算の範囲内で交付するため、交付決定報告書の提出期限前に募集を終了する場合があります。