障がい者の方が地域で安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、日中活動の場である生活介護、就労移行支援、就労継続支援等の障がい福祉サービス事業を実施するために創設等の施設整備を行う社会福祉法人等に対して補助を行う国庫補助制度です。
国が定める「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」及び「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」に基づき、補助基準額を上限に、国及び県の予算の範囲内で、整備に要する対象経費の4分の3の額(国2分の1、県4分の1)を補助します。
※本補助金の国への協議により補助金交付を確約するものではありません。また、国予算の状況、事業内容等により不採択又は申請額どおり採択されない場合がありますので、予め御承知おき願います。
※令和5年度から、子ども家庭庁が創設されたことに伴い、障害児施設の整備にかかる補助金が、「次世代育成支援対策施設整備交付金」によることとされましたのでご注意願います。