春日井市では農業生産力の増進と農業経営の改善を図るため実施する土地改良事業に予算の範囲内において補助金を交付します。
対象事業(1)(4)(6) 100分の95以内
(5)の事業
ア 調査設計に要する費用 100分の100
イ 工事費及び換地費
(ア) 国又は県の補助を受ける土地改良事業 100分の10以内
(イ) 国又は県の補助を受けない土地改良事業 100分の40以内
ウ 事務費
(ア) 国又は県の補助を受ける土地改良事業 工事費及び換地費の100分の0.75以内
(イ) 国又は県の補助を受けない土地改良事業 工事費及び換地費の100分の1.5以内