市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度です。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。
詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
国、県の補助対象とならない事業で客土工事、暗渠排水工事、水門や揚水機場の維持補修工事等の事業に対して補助金を交付しています。
有害獣による農作物への被害防止を図るため、電気柵等の侵入防止柵を設置した際の購入に要する経費の一部を補助します。
市内において工場等の新設を行う企業に対し、事業の用に供する土地(借地の場合を除く)、家屋、償却資産に係る固定資産税納税額に相当する額を助成金することにより、市の産業の振興、雇用の拡大及び市民生活の向上を図ることを目的とした制度です。
印西市では、農業者自らが管理する農地等の整備に係る費用に対して、補助金を交付する事業を行っています。
事前申し込みが必要ですので、工事を予定している方は工事予定の農地の地番と工事内容を整理の上、お早めにご連絡ください。
(注意) 既に着工してしまった工事については補助対象となりませんので、計画段階で事前にご相談ください。
印西市では、農業者自らが管理する農地等の整備に係る費用に対して、補助金を交付する事業を行っています。
事前申し込みが必要ですので、工事を予定している方は工事予定の農地の地番と工事内容を整理の上、お早めにご連絡ください。
(注意) 既に着工してしまった工事については補助対象となりませんので、計画段階で事前にご相談ください。
事業規模拡張のため、市が指定した産業誘導地域内に一定程度の設備投資を行う市内事業者に対し、市の指定要件を全て満たした場合、再投資により取得した事業用地、事業用建物及び事業に必要な償却資産に係る固定資産及び都市計画税担当額並びに法人市民税担当額(1年度につき300万円が上限)を、「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、市内に新たに工場等又は社員寮を設置し、又は再投資により事業の拡大を図る企業を支援します。
※当補助金制度の活用を検討されている方は、事前にご相談ください。
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