企業における障害者雇用を促進し、職場への定着を図るため、障害者を雇用する企業が行う、障害者の意欲、能力を発揮できる職場のハード整備に対して支援します。
■当補助金における障害者等の定義について
「障害者」:障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者で、各種手帳を取得している障害者
「一般常用労働者」:雇用期間の定めがない労働者又は1年以上の雇用の継続が見込まれ(雇用期間が1年以上の契約であること)、 かつ、雇用保険被保険者として1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用された者