■農地中間管理事業とは?
県が指定する農地中間管理機構が農地を借り入れ、規模拡大を目指す担い手に貸し付ける事業です。農地の出し手・受け手ともにメリットがあり、出し手は、要件を満たすと「機構集積協力金」が受け取れたり、一定期間、固定資産税が半減されたりします。受け手は、借入農地の所有者が複数でも、賃料を機構にまとめて支払いできるので事務が簡素化されます。農地を貸したい・借りたい方や、特定農作業受委託契約をしている方は、農地中間管理事業の活用をおすすめします。
■機構集積協力金について
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付け、一定の要件を満たしている場合に以下の協力金が交付されます。
1.地域集積協力金
地域内の農地を機構に貸し付け、または当該貸し付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む「地域」に交付されます。
2.集約化奨励金
機構からの転貸または機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む「地域」に交付されます。
3.経営転換協力金(令和5年度まで)
一つの作物に特化したい、リタイヤするために誰かに農地を貸したい、農地の相続人で農業経営を行わない等の理由で機構に農地を貸し付ける農業者等に対して、10aあたり1.0万円(上限額25万円/1戸)が交付されます。
※地域集積協力金または集約化奨励金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象となります。