犬山市では小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る信用保証料の一部を補助します。
小規模企業等振興資金融資に係る信用保証料に、補助率を乗じて得た額(100円未満切捨)とし、限度額を30万円とします。
融資額 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
500万円以下 | 100% | 30万円 |
500万円超~5000万円以下 | 50% | 30万円 |
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犬山市では小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る信用保証料の一部を補助します。
小規模企業等振興資金融資に係る信用保証料に、補助率を乗じて得た額(100円未満切捨)とし、限度額を30万円とします。
融資額 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
500万円以下 | 100% | 30万円 |
500万円超~5000万円以下 | 50% | 30万円 |
犬山市では小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る利子の一部を補助します。
・補助金額
小規模企業等振興資金融資に係る、支払い終えた当初より6回分の利子の合計額(100円未満切捨)とします。
犬山市では犬山商工会議所の推薦又は紹介を受けて、日本政策金融公庫より「小規模事業者経営改善資金(マル経)」「新創業融資制度」いずれかによる融資を受けた方に、その融資に係る利子の一部を補助します。
・補助金額
日本政策金融公庫融資に係る、融資実行後当初より6回分(新型コロナウイルス対策マル経については12回分)の利子の合計額(100円未満切捨)とします。
犬山市では中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、「経営安定関連保証付き融資」「愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資」「危機関連保証付き融資」いずれかの融資を受けた者に、信用保証料の一部を補助します。
・補助金額
信用保証料の100%(100円未満切捨)、限度額30万円。(1年度1回に限ります。)
中小企業者を取りまく環境の変化や社会情勢の変化といった企業活動への様々な影響に対応するため、中小企業者自身が経営計画を立て、新商品の開発や販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継などに取り組む際に必要となる費用の一部を助成します。
■受付費用
(1)専門家による支援補助 令和7年1月31日まで
(2)設備投資補助 令和6年12月2日まで
市内における小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を受けた方に対して、利子補給をおこなう制度です。
・補助金の額等
第1回利子の支払日から起算して、1年を経過する日までの期間における支払済み利子額の50%(利子の支払回数は12回分を限度とし、融資利率が2%超過の場合は、超過分は対象外)。
※返済期間が、第1回利子の支払日から起算して1年を経過する日までに終了する融資(全額を繰上償還した場合を含む)に係る利子及び返済遅延により加算された延滞利子は対象外。
原油価格や物価高騰の影響を受けながらも利用者への価格転嫁を行わず、サービスの安定的な提供を継続している伊勢市内の介護サービス等事業所を支援するため、支援金を交付します。
福島県中小企業特別高圧電気料金支援事業は、特別高圧受電契約の電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている福島県内の中小企業の支援を目的として、国から県を通じて電気料金の負担軽減のための補助金を交付する事業です。
● 支援金単価
(1) 令和6年8月~9月電力使用分 1kWh当たり2円
(2) 令和6年10月電力使用分 1kWh当たり1.3円
● 交付上限額
(1) 製造業等一般事業者 3,000万円以内
(2) 発電事業者 200万円以内
奈良県では、特別高圧電力価格高騰の影響を受けている中小企業者の負担軽減を図るため、給付金を支給します。
介護保険サービスの利用促進を図るため、低所得で生計が困難な方の介護保険サービス利用者負担を軽減した社会福祉法人等(社会福祉法人又は本市を除く社会福祉事業を直接経営する市町村)に対して補助金を交付するもの。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施