エネルギー価格高騰の影響により、電気料金、ガス料金、燃料費のいずれかの経費(対象経費)が上昇した市内事業者の事業継続を支援する、境港市独自の新たな給付金です。
業種を問わず、一事業者につき法人:10万円、個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。
最近創業した方に対しては、上記給付要件のうち、「エネルギー価格上昇率の算出期間」と「直近事業年度の売上高」について、創業時期に応じた特例を設けています。
(※創業時期は、提出書類の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届に記載されている時期で判断します。)
1.エネルギー価格上昇率の算出期間の特例
対象期間と基準期間を次のとおりとしてエネルギー価格上昇率を算出してください。
特例(1) 創業時期が「令和4年10月~令和5年8月」の場合
対象期間:令和5年10月~12月の間のいずれか1か月
基準期間:創業した月の翌月
特例(2) 創業時期が「令和5年9月」の場合
対象期間:令和5年11月または12月のいずれか1か月
基準期間:令和5年10月
特例(3) 創業時期が「令和5年10月」の場合
対象期間:令和5年12月
基準期間:令和5年11月
2.直近事業年度の売上高の特例
要件を次のとおりとします。
【法人】
特例(4) 直近事業年度の月数が「11か月以下」の場合
直近事業年度分の月の平均売上高が10万円以上あること。
特例(5) 申請日において設立1期目である場合
売上要件を設けません。
【個人】
特例(6) 創業時期が「令和4年2月~12月」の場合
令和4年分の月の平均売上高が5万円以上あること。
特例(7) 創業時期が「令和5年1月~10月」の場合
売上要件を設けません。