福井県では北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、世界的に評価の高いシェフが料理を提供するオーベルジュ(宿泊機能をもったレストラン)の整備費について支援します。
・補助率:1/4、上限:2.5億円
・支援期間:令和3年度~令和7年度
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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■令和7年10月1日からの変更点
・ICT関連機器等整備コースに限り、令和元年度以降に補助を受けたことがある企業も申請が可能になります。
※令和7年度にすでに当コースの申請している企業は対象となりません。
※女性活躍の補助金のICT関連機器等整備コースに申請している場合でも当コースの申請は可能です。
・補助金の受付期間を令和7年12月26日(金)まで延長します。
○今年度の変更点
・令和6年度まで「技術・技能者育成コース」「DX化促進コース」で補助対象としていたものにつきましては「就業環境改善コース」で申請が可能です。
・過年度に補助を受けたことがあるコースの申請はできませんが一部例外があります。詳しくはコチラをご確認ください。
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福井県では、県内建設産業の入職促進や離職防止を図り、担い手の育成につながる取組みとして、就業環境改善、資格取得、DX化促進、ICT関連機器等の活用に積極的に取り組む企業にそれぞれ必要な経費の補助を行っています。
※10/1以降、ICTコースは過年度に補助を受けたことがある企業も申請が可能になります
海外の規制や大ロット等のニーズに対応する輸出産地を形成するため、都道府県やJAが先導し都道府県版GFPを組織化するとともに、輸出支援プラットフォーム等との連携の下、輸出重点品目の生産を大ロット化し、流通コスト低減も図る旗艦的な輸出産地のモデル形成の推進を支援します。
上限額:46,000千円以内 ・504,000千円以内
補助率:定額
高齢福祉施設の燃料費の高騰による施設の負担軽減などを図るため、法人が実施する省エネルギー効果の高い設備への更新費用に対して補助します。
・補助率1/2・上限200万円
埼玉県では、中小規模事業所におけるCO2削減対策を促進するため、目標設定型排出量取引制度における県内中小クレジットの第三者検証にかかる受検費用に対する補助制度を設けています。
※中小クレジットとは、中小規模事業所(原油換算エネルギー使用量が1500kL未満の事業所)の省エネ対策によるCO2削減量について県が認証した量のことで、同制度の大規模事業所等との排出量取引が可能です。
・上限 : 20万円
茨城県ではコロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者(中小企業・農林水産業者等)を応援するため、臨時応援金を支給します。
・ 10万円(一律)※応援金の支給は、1事業者につき1回限り
北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、本県の伝統工芸の魅力を広く発信するため、観光客などが多数利用する県内外の宿泊施設や飲食店等における建材・インテリアや器などへの伝統工芸品の活用を支援します。
・補助率は1/2以内とする。
・補助上限額:補助対象事業(1)150万円・(2)伝統工芸品を1種類導入する場合100万円※伝統工芸品を2種類以上導入する場合 150万円※越前漆器・越前焼など2種類以上の伝統工芸品を導入し、それぞれの補助申請額が補助申請額30万円以上の場合、補助上限額を150万円とする。
島根県では県民及び事業者への再生可能エネルギーに関する専門的な情報の提供を行うことにより、再生可能エネルギーの普及啓発を図ります。
・講師の謝金
市町村等の実支出額又は講師1人1時間当たり5,100円のいずれか低い額
・講師の旅費、使用料及び賃借料
市町村等の実支出額
島根県では、労働者が出産後も離職することなく育児休業を取得し、安心して払き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に奨励金を支給しています。
・常時雇用する労働者数が30人未満の事業所
職場復帰した労働者1人目に20万円
※但し過去に当奨励金を受給したことがない事業所(支店・営業所)職場復帰した労働者1人につき10万円
・常時雇用する労働者数が30人から50人未満の事業所
職場復帰した労働者1人につき10万円
令和7年4月から、奨励金の対象が「介護」にも広がりました!
これまでの奨励金は「子育てと仕事の両立」ができる職場環境整備を促進するものでしたが、令和7年度から新たに、「介護と仕事の両立」にも対象を広げています。
※すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)
令和7年10月から支給要件の一部を変更します!(育児短時間勤務等制度)
育児・介護休業法の改正に伴い、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用できるようにすることが、事業主に義務付けられました(R7.10.1施行)。
これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」について、10月1日から、対象労働者の範囲を、「小学生の子がいる労働者」に変更します。
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子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。
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